FAT・SATとは|工場立会検査・現地受入検査の違いと検収で揉めない進め方6ステップ

安全柵付きの自動組立セルを確認する2人の技術者

設備の立会検査で確認できることは、発注前に何を決めておいたかでほぼ決まります。立会検査とは、発注した設備が仕様どおりにできているかを、発注側も立ち会って確かめる検査です。

仕様書の書き方があいまいだと、当日に「合格かどうか」を判定できません。その結果、据付(設備を設置すること)後の検収(納品物を確かめて受け取ること)や支払いの段階で、揉めごとになりやすいのです。

この記事では、工場出荷前の検査(FAT)と据付後の検査(SAT)の違いを押さえたうえで、発注前の準備から検収・残件の処理までを6つのステップに分けて整理します。最後に、立会検査でよくある失敗と対策もまとめます。

先に要点:FAT・SAT(工場立会検査・現地受入検査)とは
  • FAT(FAT検査)は設備メーカーの工場で出荷前に行う検査(工場立会検査)。SAT(SAT検査)は自社工場へ据え付けたあとに行う検査(現地受入検査)
  • FATは「つくったものが仕様どおりか」、SATは「据え付けた状態で仕様どおりに動くか」を確かめる。輸送後の状態、ユーティリティ、前後設備との連携は現地でしか確かめられない
  • 立会検査で確認できることは、発注前の要求仕様書と検査要領書でほぼ決まる。仕様は数値・測り方・条件の3つをそろえて「判定できる言葉」で書く
  • FATでは正常運転だけでなく、異常時の止まり方、安全機能、残留リスク情報、書類まで確認する。指摘は優先度をつけて記録し、残件リスト(パンチリスト)につなげる
  • 検収条件と支払い時期は発注時に書面で決める。商法526条・民法566条・取適法(2026年1月施行)の期限も確認する
目次

FAT・SATとは|工場出荷前検査と据付後検査の違い

FAT(Factory Acceptance Test)は、設備メーカーの工場で出荷前に行う検査です。日本語では工場立会検査、工場受入試験などと呼ばれます。

SAT(Site Acceptance Test)は、設備を自社工場へ搬入・据付したあとに行う検査で、現地受入試験、現地立会検査とも呼ばれます。

プロセス産業の自動化システムを対象にした国際規格 IEC 62381 では、FATとSATを次のように位置づけています。FATは「ベンダーのシステムが仕様に適合していることを示す活動」です。

SATは「据付現場で、据付が規格・仕様・据付指示に適合していることを示す検査・試験」です。

つまりFATは「つくったものが仕様どおりか」、SATは「据え付けた状態で仕様どおりに動くか」を確かめる場です。

図1:FATとSATの違い

同じ「立会検査」でも、場所と時期が違えば確かめる中身も変わります。

FAT(工場立会検査)
SAT(現地受入検査)
場所
設備メーカーの工場
発注側(自社)の工場
時期
製作完了後、出荷前
搬入・据付・配線配管の接続後
確かめること
仕様どおりにつくられているか。単体の機能・性能・安全機能
据え付けた状態で仕様どおりに動くか。前後設備との連携
見つかりやすい問題
設計・製作の不備、仕様の解釈違い
輸送中の損傷、ユーティリティ不足、信号の取り合い、現場の環境差
手直しのしやすさ
メーカーの設備・人員がそろっており直しやすい
部品や人の手配が必要で時間がかかりやすい

※IEC 62381 はプロセス産業の自動化システムを対象とした規格です。組立機や加工機でも、FAT・SATという言葉は同じ意味で広く使われています。

なぜ2回に分けるのか

FATで合格したのだから、据付後は電源を入れて動けば十分では、と考える方もいるかもしれません。ところが設備は、分解・梱包・輸送・再組立を経て、まったく別の建屋に置かれます。

床の水平、電源の電圧、圧縮空気の圧力、室温や湿度、前後の設備とのやり取りは、どれもメーカーの工場では再現しきれません。

医薬品の製造設備に関する欧州のGMP(製造管理・品質管理の基準)の付属書15でも、FATは製造所での受入後に行うSATで補完できるとされています。

一方で、輸送と据付によって機能が影響を受けないと示せる項目は、FATの結果を使って現地での試験を繰り返さなくてよい、とも書かれています。

一般に、不具合は見つかるのが後になるほど直すのに手間がかかります。FATで見つけられることはFATで片づけ、SATでは「現地でしか確かめられないこと」に集中する、という役割分担が基本の考え方です。

立会検査から検収までの流れ(6ステップ)

立会検査は、FATとSATの2日間だけのイベントではありません。発注前の仕様決めから、検収後の残件処理までを一続きの流れとしてとらえると、どこで何を決めればよいかが見えてきます。

図2:設備の立会検査から検収までの6ステップ

勝負どころは、メーカーに行く前の1と2にあります。

発注前〜製作中
STEP 01要求仕様と検収条件を決める判定できる数値で仕様を書き、何をもって検収とするかを契約に入れる
STEP 02検査要領書を合意する項目・方法・判定基準・使うワーク・記録の形式をメーカーと決める
STEP 03FAT(工場立会検査)メーカー工場で仕様照合、動作、異常時、安全機能、書類を確認
搬入後
STEP 04出荷・据付FATの指摘の是正を確認してから出荷。据付・配線配管の接続
STEP 05SAT(現地受入検査)輸送後の状態、ユーティリティ、前後設備との連携、実ワークで確認
STEP 06検収・残件の処理合格の記録を残して検収。残件は期限と担当を決めて閉じる

※小さな設備ではFATを省いてSATだけにすることもあります。その場合も、STEP 1・2の準備は省けません。

このうち、メーカーとの関係がこじれやすいのは、STEP 3以降で「仕様に書いていない」「それは別料金です」というやり取りが始まったときです。

その多くは、STEP 1と2であいまいにしたまま発注したことが原因になっています。ここから先は、ステップの順に要点を見ていきます。

なお、設備の見積・発注から据付・試運転、量産立ち上げまでの全体像は、生産技術の仕事の流れで整理しています。立会検査はその途中にある工程の一つです。

ステップ1・2 発注前に決めておくこと|仕様書と検査要領書

図面バインダーを指さして仕様を確認する2人の手元

立会検査で何を確認するかは、発注側がまとめる要求仕様書(URS:ユーザー要求仕様とも呼ばれる)と、メーカーと合意する検査要領書の2つで決まります。前者は「何がほしいか」、後者は「それをどう確かめるか」を書いた書類です。

先ほどの欧州GMP付属書15でも、ユーザー要求仕様は設備の適格性評価のライフサイクル全体を通じた「参照点」であるべきだとされています。医薬品に限らず、あとで判定に使う物差しは、発注前の書類にしかないという点は、どの業種でも同じです。

要求仕様書は「判定できる言葉」で書く

仕様書でよく見かけるのが、「高速であること」「十分な精度」「安定して稼働すること」といった書き方です。これでは立会検査の場で合否を決められず、メーカーと発注側がそれぞれ都合のよい解釈をすることになります。

判定できる仕様にするには、数値、測り方、条件の3つをそろえます。タクトタイム(1個あたりの生産時間)なら、「何秒以下」だけでは足りません。

どのワークで、何個を連続で流したときの平均か、段取り替えを含むかまで書いておくと、当日の議論がなくなります。

図3:判定できない仕様と判定できる仕様

数値・測り方・条件の3つがそろうと、立会検査の場で合否が決まります。

判定できない書き方
判定できる書き方(例)
能力
高速で処理できること
指定ワークAを連続○個投入し、平均タクト○秒以下(段取り替えを除く)
精度
十分な精度で加工できること
指定ワークの寸法Xが公差内。測定は三次元測定機、サンプル○個
安定性
安定して稼働すること
○時間の連続運転で、停止回数○回以下。停止理由を記録する
異常時
トラブル時も安全なこと
非常停止・扉開放・材料切れの各条件で停止し、表示と復旧手順どおりに再開できる
環境
工場に設置できること
電源・圧縮空気・室温の条件を明記し、その範囲で上記を満たす

※「○」の数値は設備や製品によって変わります。社内の品質基準や量産計画から逆算して決めます。

稼働の安定性を数値で書くときは、停止時間や停止回数の定義もそろえておきます。考え方は設備総合効率(OEE)の時間稼働率・性能稼働率・良品率の分け方が参考になります。

検査要領書で決める項目

検査要領書は、多くの場合メーカーが原案をつくり、発注側が確認して合意します。受け取ったら、少なくとも次の6点が書かれているかを確かめます。

  • 検査項目(仕様書のどの項目に対応するか)
  • 検査方法と使う測定器
  • 判定基準(数値と許容範囲)
  • 使うワーク(実ワークか、代替品か、何個か)
  • FATとSATのどちらで確認するか
  • 立会者と記録の形式(署名欄、写真、測定データの保存)

特に見落としやすいのが、使うワークの数と種類です。メーカーの工場に量産品と同じ材料や部品が届いていないと、当日は代替品で動かすしかなくなり、本番の条件で確かめられません。ワークの手配と送付の時期は、発注時点で段取りしておきます。

検収条件を契約に書く

検収とは、納品物が契約どおりであることを確かめて受け入れることです。設備の場合は、何をもって検収とするか、つまりFAT合格なのかSAT合格なのか、量産品での確認まで含めるのかを、注文書や契約書に書いておく必要があります。

あわせて決めておきたいのが、支払いの時期、残件があるときの扱い、保証期間の起点です。購買部門の業務としての検収や支払いの流れは、購買・調達の仕事の流れで詳しく扱っています。

設備の場合は金額が大きく、検収までの期間も長いため、技術部門と購買部門が早い段階で条件をすり合わせておくことが大切です。

ステップ3 FAT(工場立会検査)のチェック項目

設備の治具プレートをノギスで測定する検査員

FATの当日は、検査要領書に沿って項目を一つずつ確認していきます。メーカーの工場には設計者や組立担当者がそろっているため、その場で原因を聞き、手直しの方針まで決めやすいのがFATの強みです。

図4:FATで確認する6つの分類

正常に動くかだけでなく、止まり方と書類まで見るのがFATです。

外観・構成
仕様照合機器の型式、部品メーカー指定、塗装色、配線・配管の取り回し、銘板が仕様どおりか
能力・精度
性能指定ワークでタクトと加工・組立の精度を測る。連続運転で停止の有無も見る
動作・制御
性能自動・手動・段取り替えの各モード、入出力の信号、画面の操作と表示
異常時・復旧
性能ワークの取り損ね、センサー未検知、材料切れで止まり、手順どおり再開できるか
安全機能
安全非常停止、扉のインターロック、光電センサーなどが確実に働くか。残留リスクの説明
書類
仕様照合図面、電気回路図、部品表、取扱説明書、制御プログラムの版数、予備品リスト

※制御プログラムは、FAT後に変更した場合の扱い(変更履歴と再確認の範囲)も決めておきます。

正常運転より異常時を見る

メーカーが用意したデモでは、設備は気持ちよく動きます。しかし量産現場で困るのは、ワークがずれた、材料が切れた、センサーが汚れた、といった異常のときです。

止まったときに原因が画面で分かるか、作業者が安全に復旧できるかを、わざと異常を起こして確かめます。

そのためにも、FATには実際に設備を使う製造と保全の担当者を連れていくことをおすすめします。生産技術の担当者だけでは気づきにくい、操作のしづらさや点検口の位置、消耗品の交換のしやすさといった点を、現場の目で拾えるからです。

安全面は残留リスク情報を受け取る

機械の安全については、厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」が流れを示しています。製造者が設計段階でリスクアセスメントを行い、取り切れなかった危険(残留リスク)を「使用上の情報」として使用者に伝えるという流れです。

さらに2012年4月施行の改正労働安全衛生規則第24条の13で、機械を譲渡・貸与する者が、相手方にその危険性等を通知することが努力義務になりました。

FATでは、安全機能が動くかを見るだけでなく、残留リスクの一覧や、どの作業にどんな危険が残るかの説明を受け取っておきます。この情報は、導入後に自社で行う工場のリスクアセスメントの出発点になります。

ロボットを含む設備なら、協働ロボットの導入手順で触れている安全要件の確認もあわせて行います。

指摘事項は優先度をつけて記録する

FATでは、大小さまざまな指摘が出ます。すべてを出荷前に直そうとすると納期に間に合わず、逆にすべてを後回しにすると現地で困ります。

指摘には、次のような優先度をつけます。安全・品質・法令に関わる「出荷前に必ず是正」、現地での調整で足りる「SATまでに是正」、量産開始後でもよい「後日対応」といった区分です。あわせて、担当と期限を記録します。

この記録は、後で触れる残件リスト(パンチリスト)の元になります。口頭で「直しておきます」と言われた内容も、必ず書面に残して双方で確認しておきます。

指摘内容を書面にまとめる際、当日のやり取りを振り返る補助として、録音・文字起こしの道具「PLAUD」を紹介しています。

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ステップ4・5 据付とSAT(現地受入検査)のチェック項目

木枠梱包の設備をクレーンで据付位置へ降ろす作業

FATの指摘が出荷前に是正されたことを確かめたら、設備は出荷され、自社工場に据え付けられます。据付では、基礎やアンカーの位置、レベル出し(水平の調整)、電源・圧縮空気・冷却水などのユーティリティ接続、前後の設備との信号線の接続が行われます。

SATで確認する項目は、FATで確認済みのものと、現地でしか確かめられないものに分けて考えると整理しやすくなります。前者は簡単な再確認にとどめ、後者に時間を割くのがSATを短く終えるコツです。

図5:FATで済ませること、SATで改めて確かめること

輸送と据付で変わりうるものだけを、現地でもう一度確認します。

FATの結果を活用(SATは簡易な再確認)
構成・書類の照合型式・部品・図面・プログラムの版数。FAT後に変更がなければ再確認は最小限
単体の機能と精度輸送で影響を受けないと示せる項目は、FATの記録をそのまま使う
SATで改めて確認(現地でしか分からない)
輸送後の状態外観の傷や変形、緩み、配線・配管の損傷、レベルとアンカー固定
ユーティリティ電源電圧、圧縮空気の圧力と流量、冷却水、排気。工場側の能力が足りているか
前後設備との連携搬送装置や上位システムとの信号のやり取り、タイミング、異常時の連動停止
実ワーク・実作業者量産材料と現場の作業者で回し、能力・品質・段取り替えを確かめる
欧州GMP付属書15でも、輸送と据付で機能が影響を受けないと示せる項目は、FATの試験を現地で繰り返さなくてよいとされている。その判断の根拠も記録に残す。

輸送後の状態とユーティリティ

輸送中の振動や衝撃で、ボルトの緩みや位置決め部品のずれ、配線の断線が起きることがあります。開梱時に外観を写真で残し、FATで測った精度を代表的な項目だけでも測り直しておくと、後から「輸送で壊れたのか、もともとか」で揉めずに済みます。

ユーティリティは、発注側の工場が用意するものです。圧縮空気の圧力が他設備の稼働時に下がる、電源の容量が足りない、といった問題は、設備側ではなく工場側の原因であることも多くあります。

そのため、責任の境界(取り合い)をあらかじめ仕様書に書いておくことが重要です。

実ワーク・実際の作業者で回す

SATの最後は、量産と同じ材料、同じ作業者、同じ段取りで設備を回します。メーカーの技術者が操作すると問題なく動いても、現場の作業者が初めて触ると段取り替えに時間がかかる、という差はよくあります。

このとき、作業者への操作教育や、保全担当への点検・部品交換の説明もあわせて受けておきます。導入後の点検計画づくりは、設備保全の仕事の流れにある保全計画の立て方とつながります。

ステップ6 検収と残件の扱い|揉めないための決め方

SATに合格したら検収です。ただし実務では、すべての項目が完璧にそろった状態で検収することはむしろ少なく、軽微な残件を抱えたまま検収するかどうかが、揉めごとの分かれ目になります。

検収と支払いのタイミングにはいくつかのパターンがあり、金額の大きい設備ほど段階に分けることが多くなります。どれを選ぶにしても、「どの検査に合格したら、いくら払うか」を発注時に書面で決めておくことが基本です。

図6:検収と支払いのタイミングの例

設備の規模やメーカーとの関係によって、区切り方を選びます。

発注FAT合格据付・SAT合格量産品で確認
A:一括検収小〜中規模の設備で多い
契約出荷可検収・支払保証期間
B:段階払い高額の専用機・ラインで多い
前払い中間払い検収・残金保証期間
C:最終検収を後ろに置く品質の確認に時間がかかる設備
契約一部支払仮検収最終検収

※支払いの割合や回数は契約ごとに決めます。下で触れるとおり、取引によっては法律で支払期日の起点が決まっている場合があります。

検収と法律の期限

検収の条件は契約で自由に決められる部分が大きい一方、法律が定めている期限もあります。発注側・受注側のどちらの立場でも、次の3つは押さえておきたいところです。

図7:検収に関わる主な法律上の期限

契約で定めがないとき、または取引が対象になるときに効いてくるルールです。

商法526条
民法566条
取適法(旧下請法)
対象
商人(会社など)同士の売買
売買全般(種類・品質の不適合)
委託事業者と中小受託事業者の製造委託など
決まりの中身
受領後、遅滞なく検査し、不適合を見つけたら直ちに通知する
不適合を知った時から1年以内に売主へ通知する
受領日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める
すぐ分からない不適合
6か月以内に見つけた場合も、直ちに通知が必要
売主が悪意・重過失なら期間の制限なし
受領日は原則として納品された時点。検査の完了を待たない
実務での意味
検査を先延ばしにすると、買主が請求できなくなるおそれ
保証期間の条項と合わせて読む
「SAT合格まで支払わない」が通らない取引がある

※商法526条は契約で変えられる規定で、設備の売買契約では検査期間を別に定めることが多くあります。取適法が適用されるかは取引の内容と資本金・従業員数で決まるため、個別に確認してください。

特に注意したいのが取適法(中小受託取引適正化法、2026年1月施行)です。

公正取引委員会のQ&Aでは、支払期日の起点は検収日ではなく物品を受領した日だと説明されています。検査をするかどうかにかかわらず、受領後60日以内に支払う必要があります。

対象になる取引で「SAT合格で検収、そこから支払い」という条件にすると、期日を超えてしまうおそれがあります。

また、受託事業者に責任がないのに受け取りを拒んだり、費用を負担せずにやり直しをさせたりすることも禁じられています。仕様書にない要求をSATで追加し、「直すまで検収しない」とするのは、法律面でも関係づくりの面でも避けたい進め方です。

残件リスト(パンチリスト)を閉じる

軽微な残件を残したまま検収する場合は、残件リストに内容、担当、期限、完了の確認方法を書き、双方が署名しておきます。プラントや建設の分野では、このリストをパンチリストと呼ぶことがあります。

残件のなかに安全や品質に関わるものがあれば、検収前に必ず是正してもらいます。そのほかの残件は期限を決めて追いかけ、すべて閉じた時点を保証期間の起点にするのか、検収日を起点にするのかも合わせて決めておくと、後からの行き違いを防げます。

立会検査でよくある失敗と対策

最後に、設備導入の立会検査でよく聞く失敗を、対策とあわせて整理します。どれも、ここまでのステップのどこかを省いたことが原因になっています。

図8:立会検査でよくある失敗と対策

失敗の多くは、当日ではなく準備段階で防げます。

FATに合格したのでSATを簡略化した→ 輸送後の状態、ユーティリティ、前後設備との連携は、現地でしか確かめられない。SATで確認する項目を要領書に明記する
代替ワークでしか確認していない→ 量産材料・部品をメーカーへ送る時期を、発注時に段取りしておく
短時間の運転だけで合格にした→ 連続運転の時間と停止回数の基準を仕様書に書き、停止理由も記録する
口頭の「直しておきます」で済ませた→ 指摘事項は優先度・担当・期限つきで書面に残し、双方で確認する
生産技術の担当だけで立ち会った→ 製造・保全・品質の担当も参加し、操作性・保全性・品質の目で確かめる
当日に仕様の追加を求めて揉めた→ 追加は変更として扱い、費用と納期を協議する。根本の対策は発注前の仕様の詰め

設備メーカーの側から見ても、立会検査で揉める原因は似ています。仕様のあいまいな点は見積・受注の段階で確認し、検査要領書の原案を早めに出して合意を取っておくことが、手戻りと追加費用の言い争いを防ぐ一番の近道です。

立会検査は、発注側とメーカーが同じ物差しで設備を見るための場です。どちらかを試す場ではなく、量産を無事に立ち上げるための共同作業としてとらえると、当日のやり取りも前向きなものになります。

まとめ

この記事のまとめ
  • FATはメーカー工場での出荷前検査、SATは据付後の現地検査で、確かめる中身が異なる
  • 立会検査で確認できることは、発注前の要求仕様書と検査要領書でほぼ決まる
  • 仕様は数値・測り方・条件の3つをそろえ、判定できる言葉で書く
  • FATでは正常運転だけでなく異常時の止まり方、安全機能、残留リスク情報、書類まで確認する
  • 検収条件と支払い時期は発注時に書面で決め、商法・民法・取適法の期限も確認する

設備の立会検査は、生産技術、設備保全、購買・調達、品質保証の担当者が一緒に関わる仕事です。それぞれの職種の役割は生産技術とはや品質保証・品質管理の仕事の流れでも紹介しています。

設備投資の動向については、製造業の設備投資計画(2026年度)もあわせてご覧ください。

出典

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プラント機器メーカーとプラントメーカーで約10年、設備の提案・設計・試運転に携わったのち、Webマーケターに転身。現在はBtoB製造業専門のWebコンサルタントとして、メーカーの情報発信を支援しています。エネルギー管理士/第三種電気主任技術者。工業技術ブログを2017年から運営(500本以上執筆)、YouTube登録者約2万人、Xフォロワー約1万人。

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