2025年6月1日、職場の熱中症対策が、企業規模を問わず事業者の義務になりました。異変に気づいたら誰に報告し、どう手当てするかを決めておくことが、罰則付きのルールで求められています。
2025年に職場で熱中症になった人を業種別に見ると、最も多かったのは製造業でした。炉や乾燥設備のそばの作業、通気性の悪い保護具、休み明けのライン作業など、工場には熱がこもる条件がそろっています。
手順書があっても、現場で使われなければ重篤化(症状が重くなること)は防げません。
この記事では、2025年6月に義務化された内容を条文ベースで確認したうえで、数字で見る工場の熱中症の現状と起きる原因の分類を整理します。
続いて、義務を現場で機能させる方法、2026年3月の新ガイドラインに沿った予防策、夏が終わった今の時期に見直すことを順に見ていきます。
工場の熱中症対策で義務化されたこと
2025年6月1日、労働安全衛生規則に第612条の2が新設され、熱中症の重篤化を防ぐための体制づくりが、企業規模を問わず事業者の義務になりました。
それまでの熱中症予防は通達やキャンペーンによる呼びかけが中心でしたが、「異変に気づいたらどうするか」が罰則付きの省令で定められました。
背景には、職場の熱中症による死亡者が2022年から2024年まで3年連続で年30人前後に達していたことがあります。
そこで、熱中症のおそれがある人を早く見つけ、迅速かつ適切に対処して死亡者を減らすことが目的とされました。まず「早く見つけて、すぐ手当てする」仕組みを義務にした、という位置づけです。
対象は「熱中症を生ずるおそれのある作業」
義務がかかるのは、すべての作業ではありません。厚生労働省は、対象となる作業の基準を示しています。WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の場所で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業が対象です。
WBGTは、気温に加えて湿度と、炉や日射からの輻射熱(ふく射熱)を組み合わせた指標です。
気温が31度に届かない工場内でも、湿度が高かったり熱源が近かったりすれば、WBGTが28度を超えることがあります。
「室温計を見て31度未満だから対象外」と判断するのは危うい、という点をまず押さえておきます。
「暑さの条件」と「時間の条件」の両方を満たすと、義務の対象になります。
※WBGTは湿度と輻射熱も反映するため、気温が31度未満でも28度を超えることがあります。炉の近くや風通しの悪い屋内は実測が前提です。
義務は「報告体制」「悪化防止の手順」「周知」の3つ
第612条の2が求めるのは、大きく3つです。1つ目は、本人に自覚症状があるときや、周りの人が熱中症の疑いに気づいたときに「誰に報告するか」をあらかじめ決めておく体制です。
2つ目は、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察など、症状の悪化を防ぐための措置の内容と手順を定めることです。
条文には「作業場ごとに」と書かれており、工場全体で1枚の手順書を作れば終わり、とは読めない点に注意が必要です。3つ目は、その体制と手順を作業する人に周知することです。
「見つける」「悪化させない」「全員が知っている」の3点がそろって初めて機能します。
以前からある工場向けの規定と罰則
工場には、義務化以前から暑さに関する規定があります。主なものは次の3つです。
- 暑熱・多湿の屋内作業場:有害のおそれがあれば冷房や通風などの温湿度調節(第606条)
- 著しく暑熱な作業場:作業場外の休憩設備(第614条)
- 多量の発汗を伴う作業場:塩と飲料水の備え付け(第617条)
さらに、炉で金属を加熱する作業場や鋳込み、ゴムの加硫、熱源を使う乾燥室などは、第587条で「暑熱の屋内作業場」に指定されています。
これらの作業場には半月以内ごとに1回、気温・湿度を測定する義務があります(第607条。炉や溶融金属などを扱う作業場ではふく射熱も測定)。
新しい第612条の2は、これらに上乗せされる形です。
第612条の2は労働安全衛生法第22条に基づく措置のため、違反した場合は同法第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。第122条の両罰規定で、法人も罰せられます。
ただし、罰則を避けるための書類づくりに終わっては意味がありません。次章の数字が、そのことをよく示しています。
数字で見る工場の熱中症(2025年確定値)
厚生労働省は2026年5月に確定値を公表しました。2025年に職場の熱中症で死亡または4日以上休業した人は1,803人で、前年から約43%増え、2005年の統計開始以来最多となりました。
2025年6〜8月の平均気温は平年より2.36℃高く、統計開始以来最高だったことが一因とされています。
2025年は過去最多の1,803人。一方で死亡者数は19人に減りました(括弧内が死亡者数)。
※死傷者数は死亡と休業4日以上の合計。出典:厚生労働省「2025年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
業種別では、製造業が365人で最も多く、建設業の292人を上回りました。
2021〜2025年の5年間でも製造業は1,063人と建設業の1,038人を上回っており、工場は「屋外より安全」とは言えない状況です。
死亡者に限ると建設業や警備業が多く、製造業は2025年に2人でした。
時期と年齢にも偏りがあります。2025年の死傷者の約72%は7月と8月に集中しました。
年齢では50歳代以上が死傷者の約52%、死亡者の約84%を占めます。
時間帯は午前中や午後3時前後が多いものの日中のどの時間帯でも起きており、夕方以降の死亡には、作業を終えた後や帰宅後に悪化した事例も含まれています。
一方、死亡者は前年の31人から19人へ減りました。厚生労働省は、義務化によって重篤化を防ぐ対策が進み、死亡災害の防止が一定程度図られたと評価しています。
ただし2025年の死亡19件のうち、報告体制の整備を確認できなかった例が2件、手順の作成を確認できなかった例が3件ありました。熱中症予防の教育を確認できなかった例は9件です。
労働基準監督署の調査では、第612条の2に関して何らかの指導を受けた事業場は全体で約6%でしたが、熱中症が発生した事業場に限ると約20%にのぼりました。体制と手順が整っていない職場ほど、実際に被災者が出ている傾向が読み取れます。

工場で熱中症が起きる4つの原因

2026年3月に厚生労働省が策定した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」は、熱中症のリスクになる暑熱の要因を4つに整理しています。
身体から熱が逃げにくくなる要因は、高温・多湿な作業環境、連続作業、通気性や透湿性の低い衣服・保護具の3つです。身体の中で熱が多く生まれる要因は、身体作業負荷の大きい作業です。
工場の対策を考えるときは、この4つに「人の側の条件」を加えて見ると整理しやすくなります。同じ作業場でも、暑さに慣れていない人や体調が悪い人から倒れるからです。
ガイドラインの4要因に、工場でよく見られる具体例を当てはめました。
炉・乾燥・蒸気など熱源のある屋内作業場
工場の熱中症で見落とされやすいのが、輻射熱です。炉や溶融金属から出る熱は、空気の温度計には表れにくい一方で、身体には直接届きます。
ガイドラインも、地域の予報値として公表されるWBGTは実測より低めに出ることがあり、炉などの熱源の近くや冷房がなく風通しの悪い屋内では実測が必要としています。
熱源のない組立工場でも安心はできません。夏の午後は屋根や西側の壁からの熱で建屋全体の温度が上がり、設備の発熱も加わります。湿度が高い日は汗が蒸発しにくく、体温が下がりにくくなります。
保護具と作業服が熱を逃がさない
化学物質や粉じんから身を守る保護具は、同時に熱の逃げ道もふさぎます。ガイドラインでは、着ている服の組み合わせに応じてWBGTに上乗せする「着衣補正値」が示されており、主な値は次のとおりです。
- 通常の織物製の作業服:0
- 作業服の上につなぎを重ねる:3
- つなぎの上に長袖の不透湿エプロン:4
- フード付きの単層不透湿つなぎ:11
つまり、実測のWBGTが25度でも、フード付きの不透湿つなぎを着て作業する人にとっては36度相当の環境として評価します。塗装、洗浄、薬品の取り扱いなど、防護服を着る工程を持つ工場では特に重要な考え方です。
暑熱順化の不足と体調
暑熱順化とは、暑さに身体が慣れ、汗をかきやすく体温を逃がしやすい状態になることです。ガイドラインでは、7日以上かけて暑い環境での負荷を少しずつ増やす方法が示されています。
一方で、熱にさらされない日が4日続くと順化は失われ始め、3〜4週間で完全に失われるとされています。
工場では、夏季休暇明けの初日や、梅雨明けに急に暑くなった週、新しく配属された人や派遣・短期の応援者が入った日がリスクの高いタイミングです。
さらに、睡眠不足や朝食抜き、前日の飲酒、風邪や下痢などの軽い体調不良が重なると、同じ作業でも急に重症化することがあります。
義務の「体制と手順」を工場で機能させる

2025年の義務化を受けて、多くの工場が連絡先の掲示や対応手順書を整えました。2年目の夏を越えた今の段階で確認したいのは、それが「掲示してある」だけでなく「実際に動いたか」です。
3つの義務それぞれについて、現場で機能させるポイントを整理します。
報告体制:バディ・巡視・ウェアラブルを組み合わせる
報告体制のつくり方として、ガイドラインは次の4つを例に挙げています。
- 電話などによる報告
- 職長などの巡視
- 2人以上で互いの様子を確かめ合うバディ制
- ウェアラブルデバイスによる管理
熱中症は本人が「まだ大丈夫」と思っているうちに判断力が落ちるため、本人の申告だけに頼らない仕組みが要になります。
心拍数などの身体の状態から熱中症のリスクを把握するウェアラブルデバイスは、単独作業や広い工場で有効な手段です。
ただしガイドラインは、着用者の状態を必ずしも正確に把握できるわけではないため、ほかの方法と組み合わせるよう求めています。機器を入れたから巡視を減らす、という運用は避けるべきです。
報告先も実態に合わせる必要があります。交替勤務の工場では、夜勤帯や休日出勤の日に担当者が不在になりがちです。交替勤務の働き方に合わせて、シフトごとに報告を受ける人と代理を決めておくと、連絡が宙に浮きません。
悪化防止の手順:迷ったら作業から離す
手順の中心は、熱中症が疑われる人を必ずいったん作業から離し、涼しい場所で身体を冷やすことです。
ガイドラインは、本人に自覚症状がなかったり「大丈夫」と言ったりしても、ためらわずに担当者へ連絡し、手順に従って搬送や救急要請を行うよう求めています。
ガイドラインの手順例をもとにした流れです。判断に迷う時間をつくらないことが目的です。
※手順は作業場ごとに、責任者・連絡先・搬送先の医療機関を具体的に書き込み、休憩室などに掲示しておくと使われやすくなります。
工場で特に決めておきたいのは、「ラインを止めてよいか」の判断です。持ち場を離れると生産が止まる工程では、本人も周りも交代を言い出しにくくなります。
体調不良による離脱はラインを止めてでも優先すると、手順書と朝礼の両方で明言しておくことが、実際の行動につながります。
周知:協力会社・派遣・スポットワーカーまで届ける
周知の対象は正社員だけではありません。ガイドラインは、いわゆるスポットワークで働く人も第612条の2の周知の対象であり、雇入れ時教育の対象にもなると明記しています。
短期で働く人は、暑熱順化ができていると確実に分かる場合を除き、原則として順化していない人として扱うことが望ましいとされます。
構内で作業する協力会社の作業員についても、2026年のクールワークキャンペーンは、労働者と同じ場所で作業する人を重点対策の対象に含めています。
外国人の作業者が多い工場では、外国人材の受け入れの際と同様に、手順を母語やイラストで伝える工夫が欠かせません。
2025年の死亡事例から学ぶこと
厚生労働省が公表した2025年の死亡事例には、工場に関係するものも含まれています。
工場内でファン付き作業服を着て選別作業をしていた人が、終業前に屋外で清掃をしている最中に倒れた事例があります。この事例からは、空調服を着ていても、作業場所が変われば危険が高まることがわかります。
プラントの屋内で補修作業をしていた人が昼休憩に戻らず、上司が見に行って意識のない状態で見つかった事例もあります。単独作業では、決まった時刻の連絡や巡視がなければ、異変に誰も気づけません。
工場内で車両の組付けをしていた人が作業場の外で座り込み、身体の冷却を受けた後、帰宅しようと立ち上がったところで倒れた事例もありました。
一度回復したように見えても急変することがあるため、「落ち着いたから帰す」ではなく、医療機関の判断を仰ぐことが大切です。
予防策:2026年ガイドラインでリスクを評価して選ぶ

2025年の義務化は、主に重篤化を防ぐためのものでした。
死亡者は減った一方で、休業4日以上の死傷者は増えました。そのため厚生労働省は2026年3月、そもそも熱中症にならないための予防策を体系的にまとめた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定しました。
従来の「熱中症予防基本対策要綱」に代わるものです。
このガイドラインの特徴は、一律の対策を求めるのではなく、リスクを評価したうえで、業種や作業に合った対策を選んで実施するという考え方にあります。第612条の2など省令で定められた措置は必ず実施し、それ以外は選択肢の中から組み合わせる形です。
WBGTを実測し、作業強度で基準値を決める
リスク評価の基本はWBGTの実測です。ガイドラインは、JIS Z 8504またはJIS B 7922に適合したWBGT指数計を使うよう求めています。
黒球(輻射熱を測る黒い球)のない簡易計では、輻射熱のある屋内で正しく測れない場合があります。センサー・計測の仕組みを踏まえ、測る位置と時刻も決めておきます。
測ったWBGTに着衣補正値を加え、作業の身体負荷と暑熱順化の有無で決まる「WBGT基準値」と比べます。同じ28度でも、軽い組立作業なら基準内、重量物の運搬なら基準超過というように、作業の中身で判断が変わるのがポイントです。
暑さに慣れていない人ほど、基準値は低くなります(単位は℃)。
楽な座位
軽い組立・点検、小部品のドリル作業
中くらいの材料を断続的に持つ、鍛造
重量物の運搬、鋳物を削る
階段を昇る、激しいシャベル作業
※測定したWBGTには、服装に応じた着衣補正値(作業服0、二重着衣3、フード付き不透湿つなぎ11など)を加えてから比べます。暑熱順化していない人は、上記の目安より長い休憩が望ましいとされています。出典:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」表1-1・表1-2
作業環境管理:遮熱・スポット冷房・休憩所
基準値を超える場合、まず検討するのは作業場所のWBGTを下げることです。
ガイドラインは、熱源と作業者の間に熱を遮る遮へい物を置く、通風や冷房の設備を設ける、既存の冷房の機能を点検する、といった方法を挙げています。
屋内の冷房には除湿機能があることが望ましく、ミストによる散水は風通しが悪いと湿度を上げ、床を滑りやすくする点に注意が必要です。
建屋全体を冷やすのが難しい大型工場では、スポットクーラーや大型送風機で作業者の周囲だけを冷やす方法が現実的です。空調の増強は電力使用量に直結するため、屋根の遮熱や断熱と合わせて工場の省エネの計画の中で検討すると、投資判断がしやすくなります。
休憩場所は、作業場の近くに、冷房のある部屋か日陰などの涼しい場所を確保します。ガイドラインは、足を伸ばして横になれる広さと、氷やアイススラリー、冷たいおしぼり、シャワーなど身体を冷やせる設備や物品、飲料水や塩飴の備え付けを求めています。
作業管理:暑熱順化・休憩・水分塩分・冷却服
WBGTを下げきれない場合は、作業のやり方で調整します。連続作業時間を短くして休憩を増やす、重量物の運搬に台車やリフターを使う、複数人で分担して1人あたりの負荷を下げる、といった方法です。
新しく入った人には、7日以上かけて作業時間を段階的に延ばす暑熱順化の計画を組み、ほかの人と同じ負荷をいきなりかけないようにします。
水分と塩分は、のどの渇きを感じる前から定期的にとるよう指導します。
ガイドラインの目安は、0.1〜0.2%の食塩水や、100mlあたりナトリウム40〜80mgのスポーツドリンクなどを、20〜30分ごとにカップ1〜2杯程度です。
作業前に体内から冷やしておく「プレクーリング」として、アイススラリーを飲む方法も紹介されています。
ファン付き作業服は、温度30℃・湿度85%の実験で、同じ体温に達するまでの時間を15分遅らせ、推定発汗量を約20%減らす効果が確認されました。
ただしガイドラインは、それだけで熱中症を防ぐのは難しく、ほかの対策と組み合わせるよう求めています。
健康管理と教育
健康管理では、作業開始前に次の点がないかを確認します。
- 朝食の未摂取
- 睡眠不足
- 前日の多量の飲酒
- 体調不良
糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全などは、熱中症の発症に影響するおそれがあります。そのため、健康診断の結果をもとに産業医などの意見を聴き、必要に応じて配置や作業を見直すことが求められます。
教育は、対策をまとめる熱中症予防管理者、現場を指揮する職長、作業者の3層に分けて内容と時間の目安が示されています。
作業者向けは短時間で繰り返すことが望ましいとされており、朝礼で数分ずつ症状や手順を確認するやり方が工場には合っています。
衛生管理者(50人未満の事業場では安全衛生推進者など)が中心になって進める体制は、工場長の責任範囲とも重なる部分です。
夏が終わったら見直すこと
ガイドラインは、夏の対策の効果を秋や冬に衛生委員会などで確認し、翌年の夏に生かすことが望ましいとしています。また、おおむね4月中までに翌夏の準備を終えておくよう求めています。9月末の今は、2年目の夏の記憶が新しいうちに振り返る好機です。
夏の本番だけでなく、秋から春の準備で翌夏の結果が決まります。
※時期は厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(5月1日〜9月30日、4月は準備期間、7月は重点取組期間)に合わせています。
振り返りでは、次のような点を確認すると、翌夏に何を直すべきかが具体的になります。
- WBGTを実測した場所と時刻は、実際に作業者がいる場所・暑い時間帯と合っていたか
- 体調不良者が出たとき、手順書どおりに報告と離脱が行われたか。ためらいはなかったか
- 夜勤帯や休日出勤の日にも、報告を受ける人が決まっていたか
- 休み明けや新しく入った人を把握し、作業時間を調整できていたか
- 防護服を着る工程で、着衣補正を考えた休憩時間になっていたか
- 協力会社、派遣、短期の応援者に手順が伝わっていたか
設備投資については、中小企業向けの2026年度エイジフレンドリー補助金に熱中症対策コースがあります。60歳以上の労働者のための冷却服やスポットクーラーなどの導入費用を、補助率2分の1・上限100万円で補助しています。
受付は10月31日までですが、予算に達すると途中で締め切られ、交付決定前に発注したものは対象外です。
ほかの制度も含めた製造業で使える補助金とあわせて、来年度の公募を見越した計画を立てておくと動きやすくなります。

まとめ
- 2025年6月から、WBGT28度以上または気温31度以上で一定時間続く作業には、報告体制・悪化防止の手順・周知が義務になった
- 2025年の職場の熱中症死傷者は過去最多の1,803人で、製造業が365人と業種別で最多だった
- 工場の原因は、熱源による高温多湿、連続作業、保護具、重作業に、暑熱順化の不足や体調が重なって起きる
- 義務の体制と手順は、バディや巡視と組み合わせ、「迷ったら離脱」をライン停止も含めて明言すると機能する
- 2026年3月のガイドラインに沿ってWBGTを実測・補正し、秋に振り返って4月までに翌夏の準備を終える
熱中症対策は、安全衛生の担当者だけでなく、設備や工程をつくる人の仕事でもあります。遮熱や局所冷房、搬送の自動化を進める生産技術や、空調や冷却設備を維持する設備保全の役割もあわせて確認してみてください。
年間を通じた安全衛生の進め方は、工場長・マネジメントの仕事の流れでも、年度計画から日常管理までの流れの中で整理しています。
出典
出典・参考資料(7件)を開く出典・参考資料を閉じる
- 労働安全衛生規則(第587条、第606条、第607条、第612条の2、第614条、第617条):e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
- 死傷者数・業種別・月別・年齢別・死亡事例:厚生労働省「令和7年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)を公表します」、同 別添「2025年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
- WBGT基準値・着衣補正値・暑熱順化・異常時の措置など:厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」、策定日(2026年3月18日)と熱中症予防基本対策要綱の廃止:安全衛生情報センター「『職場における熱中症防止のためのガイドライン』の策定について」(基発0318第1号)
- 違反・指導の状況、ガイドライン策定の考え方:厚生労働省「職場における熱中症防止対策について(報告)」(労働政策審議会安全衛生分科会資料)
- キャンペーン期間・重点事項:厚生労働省「令和8年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」
- 罰則(第22条、第119条、第122条):e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- エイジフレンドリー補助金:日本労働安全衛生コンサルタント会「令和8年度エイジフレンドリー補助金のご案内」
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