2027年4月1日、外国人が日本で働きながら技能を学ぶ技能実習制度は、「育成就労制度」に切り替わります。即戦力の外国人を受け入れる「特定技能」も、2026年に対象業務が広がりました。
製造業で働く外国人は、2025年10月末時点で外国人労働者全体の24.7%を占め、産業別で最も多くなっています。受け入れに使う制度によって、目的も、受け入れられる事業所の条件も、外国人本人が職場を移れるかどうかも異なります。
この記事では、2026年9月時点で公表されている出入国在留管理庁・経済産業省・厚生労働省の資料をもとに整理します。
まず、製造業で使える制度の違い、技能実習から育成就労で変わる点、特定技能「工業製品製造業」分野の仕組みを見ます。続いて、制度の選び方、施行までのスケジュールと実務の注意点を扱います。
製造業で外国人を雇う主な制度【2026年9月時点】

製造現場で外国人が働く在留資格はいくつかあります。このうち、工場の生産工程で人を育てながら雇う場面で中心になるのは技能実習、育成就労、特定技能(1号・2号)の3つの制度です。
技術者として採用する「技術・人文知識・国際業務」や、定住者・永住者など就労制限のない在留資格は、ここでは扱いません。
厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人で過去最多でした。産業別では製造業が最も多く、全体の24.7%を占めています。
経済産業省の資料では、製造業の外国人労働者数は2021年の46.6万人から2025年には63.5万人に増えたとされています。
一方で、特定技能「工業製品製造業」分野の在留者数は2026年6月末時点(速報値)で62,033人です。
受入れ見込数(2029年3月末までの上限)199,500人に対する充足率は31.1%で、制度の枠に対して、まだ使われていない余地が大きい状況です。
技能実習は2027年4月に育成就労へ移行し、育成就労から特定技能へ進む流れが基本になります。
※出典:出入国在留管理庁、経済産業省の公表資料。製造業の受入れ上限は工業製品製造業分野の分野別運用方針による。
図1のとおり、3つの制度は「人を育てる期間」と「即戦力として働く期間」の役割分担になっています。
育成就労で3年かけて特定技能1号の水準まで育て、1号で最長5年、さらに熟練すれば2号として上限なく働く、というのが新しい制度の想定するキャリアです。
背景には、製造業全体の人手不足があります。経済産業省の資料では、生産工程の職業の有効求人倍率は2026年6月時点で1.55倍でした。
国内の採用だけでは埋まらない状況については、製造業の人手不足と採用難の数字もあわせて確認しておくと全体像がつかめます。
技能実習から育成就労へ|何が変わるのか
育成就労制度は、2024年6月21日に公布された改正法で創設され、2027年4月1日に施行されます。技能実習を「発展的に解消」する制度とされていますが、中身は看板の掛け替えではなく、受け入れる企業側のルールが大きく変わります。
目的が変わったことで、転籍・産業分類・日本語・費用のルールが連動して変わります。
※技能実習2号の職種数は2026年7月29時点。出典:経済産業省「育成就労セミナー資料」、出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」。
目的が「国際貢献」から「人材育成・確保」へ
技能実習は、日本で学んだ技能を母国に持ち帰ってもらう国際貢献の制度でした。そのため、本国での同種業務の経験(前職要件)や帰国後に同じ仕事に就く予定(帰国後従事要件)が求められていました。
育成就労は、日本の人手不足分野で人を育て、そのまま働き続けてもらうことを正面から目的にしています。入管庁のQ&Aでは、前職要件と帰国後従事要件は求められないと明記されています。
本人意向の転籍ができるようになる
最も影響が大きいのが転籍(受入れ先の変更)です。技能実習では、倒産や人権侵害などやむを得ない場合を除いて職場を移れませんでしたが、育成就労では一定の条件を満たせば本人の希望で転籍できます。
主な条件は次の3つです。
- 分野ごとに決める「転籍制限期間」を同じ職場で過ごしたこと
- 技能と日本語の試験に合格していること
- 転籍先が優良な受入れ機関であること
工業製品製造業分野の分野別運用方針では、転籍制限期間は当面2年とされました。取り扱いに注意が必要な製造用機械があり、安全衛生教育に時間がかかることなどが理由に挙げられています。
なお、入管庁のQ&Aでは、制限期間が1年を超える分野でも、受入れ機関の判断で1年に短くできるとしています。本人意向の転籍を受け入れる転籍先は、転籍元が負担した初期費用の一部を支払う仕組みも設けられます。
事業所の産業分類が要件に加わる
製造業の担当者が見落としやすいのがこの点です。技能実習では、実習生の作業が対象の「職種・作業」に当たれば、事業所がどの業種かは問われませんでした。
育成就労の工業製品製造業分野では、業務区分に加えて、事業所が日本標準産業分類の特定の産業に該当していることが必要になります。
経済産業省の資料は、産業分類から外れる事業所は、これまで技能実習を使っていても育成就労は使えないと注意を促しています。
日本語・費用・監理のルール
育成就労では、就労開始前に日本語能力A1相当の試験に合格するか、認定日本語教育機関などでA1相当の講習を100時間以上受けることが求められます。
外国人が母国の送出機関に払う費用は月給の2か月分までが上限で、超える分は受入れ機関か監理支援機関が負担します。
監理団体は、そのままでは監理支援機関になれません。新たに許可を受ける必要があり、外部監査人の設置や、受入れ機関数・育成就労外国人数に見合った常勤職員の配置など、許可基準が厳しくなっています。
今付き合いのある監理団体が監理支援機関の許可を申請しているかどうかは、早めに確認しておきたいところです。
特定技能「工業製品製造業」分野の仕組み
特定技能は、一定の技能と日本語力を持つ外国人を即戦力として受け入れる在留資格です。
製造業のうち機械・金属・電機・素材系などは「工業製品製造業」分野、食品工場は「飲食料品製造業」分野と、所管と分野が分かれています。ここでは経済産業省が所管する工業製品製造業分野を扱います。
2026年1月23日の閣議決定を受け、経済産業省の告示が2026年6月1日に施行され、1号の業務区分は10区分から17区分に増えました。2号に進めるのは、機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分だけです。
1号は17区分。そのうち2号まで進めるのは上段の3区分です。
1号のみ(14区分) ※枠線が青いのは2026年6月に追加された区分
※追加・拡大された区分は、対応する評価試験の実施後に在留申請が可能になる(対応する技能実習2号の修了者は2026年6月1日以降に申請可)。出典:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)、経済産業省資料(2026年6月)。
受け入れられるかは「業務区分×産業分類」で決まる
工業製品製造業分野では、外国人が就く業務が業務区分に当てはまることと、働く事業所が告示で定めた産業分類に当てはまることの両方が必要です。2026年6月時点で、1号を受け入れられる産業分類は76分類、2号は46分類です。
産業分類に当たるかどうかは会社単位ではなく事業所単位で見ます。運用要領では、その事業所で直近1年間に対象産業の製造品出荷額等が発生していることが基準とされています。
本社は対象業種でも、外国人が働く工場が別業種に分類される場合は注意が必要です。
2つの要件を満たしたうえで、事業所ごとにJAIMへ加入し、在留申請に進みます。
※出典:経済産業省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」(2026年6月)。
一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)は、2025年6月25日に経済産業大臣の登録を受けた団体です。受入れ事業所の加入審査や支援、評価試験の運営を担っており、申請時には自社の事業所名が載った名簿を入管に提出します。
試験と日本語の水準
1号になるには、業務区分ごとの「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。あわせて、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストのA2.2相当以上、または日本語能力試験N4以上)にも合格しなければなりません。
評価試験は学科40分・実技40分のCBT方式で、合格基準は学科65%以上、実技60%以上です。国内のほか、インド、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ベトナムでも実施されています。
業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験が免除されます(日本語試験は、他の職種の技能実習2号を良好に修了した場合も免除)。
技能実習を終えた人が同じ職場や同じ業種で1号に移るルートは、試験を受け直さずに済むため、受け入れる側にとっても使いやすい経路です。
2号は、国内に拠点のある企業の製造現場で3年以上の実務経験があることが条件です。加えて、2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)に合格するか、対応する技能検定1級に合格する必要があります。
班長・職長クラスの人材を想定しています。
受入れ機関に課される条件と支援義務
特定技能の雇用は直接雇用に限られ、派遣では受け入れられません。受入れ機関には、次のようなことも求められます。
- 生産性向上と国内人材確保の取組を行っていること
- 経済産業省の指導や調査に協力すること
- 本人の求めに応じて実務経験の証明書を出すこと
1号の外国人には、生活オリエンテーションや相談対応などの支援を行う義務があります。
入管庁は2027年4月1日から支援体制の要件を改正するとしています。事業所ごとに常勤の支援責任者と支援担当者を置き、担当者1人あたりの支援人数を50人未満とするなどのルールが加わります。
登録支援機関に委託する場合も、担当者1人あたりの委託元は10機関未満に制限されます。
育成就労から特定技能2号までのキャリアの道筋

新制度では、育成就労と特定技能が一本の道としてつながります。受け入れる企業にとっては、どの時点でどの試験に合格させる必要があるかを、入社前から育成計画に組み込めるかどうかが鍵になります。
段階ごとに技能と日本語の試験があり、合格が次に進む条件になります。
※育成就労の各水準は「その期間が終わるまでに求められる水準」。出典:経済産業省 育成就労セミナー資料(2026年8〜10月)、出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)。
技能実習と違い、育成就労から特定技能1号に移るときは、技能と日本語の試験に合格しなければなりません。
3年たっても不合格の場合は、再受験のために最長1年の在留継続が認められる方針ですが、試験対策を本人任せにすると移行できずに帰国してしまうおそれがあります。
育成就労の外国人は、業務区分ごとに決めた「主たる技能」を1つ選び、その必須業務に就労時間の3分の1以上従事させる必要があります。
残りの時間は同じ業務区分内の関連業務に就けられるため、たとえば射出成形を主たる技能にしつつ工業包装も経験させる、といった計画が立てられます。
現場での教え方や標準書づくりについては、技能伝承と人材育成の進め方が参考になります。
2号についても、2026年1月に工業製品製造業分野の分野別運用方針が閣議決定されました。この方針で、日本語能力の水準が「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(入管庁の資料では日本語能力試験N3等)と定められました。
ただし、経済産業省のセミナー資料では確認の開始時期は検討中とされています。いずれにしても、長期雇用を見込むなら、1号の段階から日本語学習を続けてもらう仕組みを用意しておくと安心です。

どちらを選ぶか|制度選びの5つの判断基準
2027年4月以降、新しく外国人を迎える場合の選択肢は、主に「育成就労で未経験者を育てる」か「特定技能1号で経験者を採る」かの2つです。どちらが有利かは会社の状況によって変わるため、次の5つの観点で整理すると判断しやすくなります。
「すぐ戦力が要るか」「育てる体制があるか」が大きな分かれ目です。
※出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、工業製品製造業分野の分野別運用方針。
即戦力が必要なら特定技能1号
特定技能1号の人材は、評価試験の合格者か技能実習2号の修了者なので、基本的な作業はひととおりこなせます。採用から配属までが短く、育成就労のような受入れ人数枠もありません。
一方で、1号は同じ分野内で転職できるため、賃金や待遇が見劣りすると他社に移られるリスクがあります。採用市場で他社と比べられる前提で条件を組む必要があります。製造業全体の求人倍率や年収の傾向は、製造業の転職・採用市場の動向で確認できます。
育てる体制があるなら育成就労
育成就労は入国時の技能要件がなく、日本語もA1相当から受け入れられるため、候補者の母数が大きいのが利点です。3年間同じ職場で育てれば、自社の設備や品質基準に慣れた人材として特定技能1号に移ってもらえる可能性があります。
その代わり、次のような手間は技能実習と同じかそれ以上にかかります。
- 育成就労計画の作成と認定
- 試験に合わせた教育
- 監理支援機関とのやりとり
転籍制限期間を過ぎれば、条件を満たした本人は他社へ移ることもできます。
外国人材の前に、省人化の検討も
特定技能も育成就労も、「生産性向上や国内人材確保に取り組んでもなお足りない」分野を対象にした制度です。
工業製品製造業分野の分野別運用方針では、2028年度に68万3,700人程度の人手不足が見込まれています。受入れ見込数は、そのうち33万900人程度を生産性向上による省人化で補う前提で決められています。
外国人材の受け入れと並行して、搬送や検査などの作業を省人化できないかを検討しておくと、限られた人員を技能が必要な工程に回せます。設備投資に使える支援策は製造業で使える補助金まとめで整理しています。
2027年4月までのスケジュールと技能実習の経過措置
育成就労は2027年4月1日に始まりますが、申請の受付はすでに始まっています。技能実習生を受け入れている企業は、新制度の準備と、在籍中の実習生の扱いを同時に考える必要があります。
2026年秋はすでに「施行日前申請」の期間に入っています。
※出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、経済産業省「工業製品製造業分野における育成就労外国人の受入れについて」(2026年6月)。
在籍中の技能実習生はどうなるか
2027年4月1日の時点ですでに日本で技能実習をしている人は、認定された計画に沿って実習を続けられます。この場合は技能実習のルールがそのまま適用され、途中で育成就労に切り替えることはできません。
次の段階への移行には条件があります。施行日時点で1号の実習生は2号へ移行できますが、3号へ移行できるのは、施行日時点で2号の実習を1年以上行っている人に限られます。
実習生ごとに施行日時点の段階を確認し、3号に進めない人は特定技能1号への移行を早めに検討しておく必要があります。
技能実習2号から特定技能1号への移行は当分続く
入管庁のQ&Aでは、育成就労の開始後も当分の間は、特定技能1号に移行できるとしています。条件は、技能実習2号を良好に修了し、従事する業務と実習の職種・作業に関連性があることです。この場合は試験が免除されます。
ただし、移行先の事業所が工業製品製造業分野の産業分類に該当していることが前提です。技能実習の頃には問われなかった条件なので、移行の予定がある実習生がいる事業所は、JAIMへの加入可否から確認しておくと手戻りを防げます。
受け入れで押さえたい実務の注意点

制度の要件を満たすことと、外国人に長く働いてもらうことは別の話です。ここでは、製造業の現場で特に差が出やすい4つの点を整理します。
賃金と昇給のルール
工業製品製造業分野で転籍制限期間を2年とする受入れ機関は、待遇向上策として、育成就労外国人の所定内給与を1年目から2年目にかけて昇給させる必要があります。
昇給率は協議会が毎年決めます。法人規模100人以上は厚生労働省の賃金引上げ等の実態に関する調査、100人未満は中央最低賃金審議会の賃金改定状況調査の製造業の数値を使います。
経済産業省の資料では、2025年時点の参考値として100人以上で5.2%、100人未満で2.5%が示されています。
制限期間を1年に短くすれば昇給義務はかかりませんが、その分、1年で転籍される可能性が高まります。どちらを選ぶかは、賃金体系と定着策を合わせて判断することになります。
また、育成就労外国人の給与は技能実習生と違って、原則として租税条約の免税規定の対象外とされています。手取り額の説明を誤ると不信感につながるため、給与明細の説明方法も見直しておきたいところです。
安全衛生教育を母国語とやさしい日本語で
分野別運用方針が転籍制限期間を2年とした理由の一つは、製造用機械の取り扱いに時間をかけた安全衛生教育が必要だからです。日本語がA1〜A2相当の段階では、口頭の注意だけでは危険の意味が伝わりきらないことがあります。
次のような工夫を組み合わせると、理解の差が出にくくなります。
- 写真やピクトグラムを使った作業手順書
- 母国語の安全ルール
- 指差し呼称の練習
はさまれ・巻き込まれなど製造業に多い災害と対策は製造業の職場環境と安全衛生で詳しく解説しています。
生活面の支えと定着
転籍や転職ができる制度では、住まい、通勤手段、相談できる相手の有無が、職場を選ぶ理由として重みを増します。
特定技能1号では生活オリエンテーションや相談対応が義務ですが、育成就労でも監理支援機関と連携して同じ水準の支えを用意しておくと安心です。
日本語学習の時間を勤務シフトに組み込む、試験の受験費用を会社が負担する、といった取り組みがあります。こうした取り組みは、本人の特定技能1号への移行を後押しすると同時に、会社への信頼にもつながります。
分野の上限と充足率も確認する
特定技能1号には分野ごとの受入れ上限があり、上限を超えそうな場合は在留資格認定証明書の交付が停止される仕組みです。
工業製品製造業分野の充足率は2026年6月末時点で31.1%と余裕があります。一方で、飲食料品製造業(75.5%)や外食業(98.1%)のように上限に近い分野もあります。
育成就労の製造業分野の上限は、2027年度から2年間で119,700人です。制度の開始直後に申請が集中する可能性もあるため、入管庁と経済産業省の最新の公表資料を定期的に確認しておくことをおすすめします。

まとめ
- 技能実習は2027年4月1日に育成就労へ移行し、育成就労→特定技能1号→2号が基本のキャリアになる
- 育成就労では本人意向の転籍が可能になり、工業製品製造業分野の転籍制限期間は当面2年
- 育成就労・特定技能とも、業務区分に加えて事業所の産業分類が要件になる
- 特定技能「工業製品製造業」は2026年6月に1号17区分へ拡大。2号は3区分のみ
- 施行日前申請はすでに始まっており、実習生ごとの経過措置とJAIM加入の確認を早めに進めたい
外国人材の受け入れは、人手不足対策であると同時に、現場の教え方や職場環境を見直すきっかけにもなります。受け入れた人が働く職種としては製造オペレーターの仕事が中心になり、受け入れの判断や体制づくりは工場長・マネジメントの役割と深く関わります。
人手不足への打ち手を幅広く比べたい方は、省人化の技術テーマページから関連記事もあわせてご覧ください。
出典
出典・参考資料(10件)を開く出典・参考資料を閉じる
- 特定技能の業務区分・人材基準・受入れ機関の条件:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(2026年6月25日現在)
- 受入れ見込数・転籍制限期間・待遇向上策・特定技能2号の日本語水準:工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針
- 特定技能の受入れ対象・試験・JAIM:経済産業省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」(2026年6月)
- 育成就労の受入れ対象・経過措置・スケジュール:経済産業省「工業製品製造業分野における育成就労外国人の受入れについて」(2026年6月)
- 技能実習と育成就労の比較・昇給率・有効求人倍率・外国人労働者数:経済産業省「工業製品製造業分野 育成就労セミナー 配布資料」(2026年8〜10月)
- 制度の施行日・関係法令:出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」、「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)
- 転籍・日本語要件・送出費用・経過措置:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 特定技能1号の在留者数・充足率:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」
- 支援体制の要件改正:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」
- 外国人労働者数:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)
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