2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場(工場や事務所など、働く場所の単位)でも、ストレスチェックの実施が義務になります。ストレスチェックは、従業員のストレスの状態を調べる検査です。
20人、30人で回している工場では、健康診断は毎年受けていても、ストレスチェックは実施したことがない職場が少なくありません。
義務化は2025年5月に公布された改正労働安全衛生法によるもので、厚生労働省は2026年2月に、小規模な事業場向けの実施マニュアルも公表しています。
この記事では、小規模な工場の経営者や総務・労務の担当者が抱きやすい疑問を、Q&Aの形で整理します。
施行日、対象者の数え方、誰が実施するのか、費用と公的な支援、プライバシーの守り方、施行までの準備という順で、条文と厚生労働省の資料に沿って確認していきます。
ストレスチェックの義務化はいつから?50人未満も対象になるのか
答えは、2028年(令和10年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場も義務の対象になるです。根拠は「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)で、2025年5月14日に公布されました。
公布の時点では、施行日は「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていました。
その後、2026年6月10日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第195号)が公布されました。この政令で、施行期日が令和10年4月1日と定められています。
厚生労働省の周知リーフレットにも「令和10年4月1日スタート」と書かれており、日付は確定した情報です。
仕組みを条文で見ておきます。ストレスチェックを定めた労働安全衛生法第66条の10は、もともと事業場の規模を問わない書き方です。
ただし附則第4条で、産業医の選任義務がない事業場(労働者数50人未満)については、当分の間「行うよう努めなければならない」と読み替える特例が置かれていました。
今回の改正はこの附則第4条を削るもので、特例がなくなる結果として50人未満も義務になります。
2028年4月1日以降は、検査と面接指導の義務が事業場の規模を問わずそろいます。
※労働安全衛生法第13条・第66条の10、労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第52条の9・第52条の14・第52条の21、厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)をもとに作成。
現状はどうでしょうか。
厚生労働省の令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」は、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合を示しています。労働者数50人以上で94.3%、30〜49人で69.1%、10〜29人で55.3%でした。
取り組んでいる事業所のうちストレスチェックを実施しているのは、30〜49人で57.8%、10〜29人で58.1%です。
小規模な事業所では、対策そのものに未着手の職場がまだ多いことが数字から読み取れます。
そもそもストレスチェック制度では何をするのか
ストレスチェック制度の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止です。
厚生労働省のマニュアルは、精神疾患の発見を目的とするものではないと明記しています。従業員向けのメッセージ例でも、「メンタルヘルス不調者の発見を目的とするものではありません」と伝える形を示しています。
ここを取り違えると、従業員は正直に回答しなくなり、制度が形だけになります。
制度は検査だけで終わりません。検査の結果を本人に返してセルフケアを促し、高ストレスと判定された人には医師の面接指導の機会を用意します。さらに、職場単位で集計した結果を職場環境の改善に使うところまでが一体です。
マニュアルでは、この一連の取り組み全体を「ストレスチェック制度」と呼んでいます。
検査のあと、個人への対応と職場への対応の2本に分かれます。
※厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の流れ図をもとに作成。
年1回、3つの領域を調べる
検査は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に行います。調べる内容は労働安全衛生規則で3つの領域が決まっており、仕事上のストレスの原因、心身の自覚症状、周囲からの支援です。
調査票は、国が標準として示す「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の利用が推奨されています。23項目の簡略版もマニュアルに載っていますが、集団分析が詳細にできない点に留意が必要とされています。
高ストレス者と医師の面接指導
検査の結果、心理的な負担の程度が高く、面接指導が必要だと実施者が認めた人は、会社に申し出ることで医師の面接指導を受けられます。申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
面接指導のあとは、事業者が医師から意見を聴き、必要があれば就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少といった措置を講じます。
面接指導を受けるかどうかは本人の選択であり、申し出たことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁じられています。
夜勤のある職場では、深夜業の回数を減らすといった医師の意見を勤務編成にどう反映するかを、あらかじめ考えておくと対応しやすくなります。

自社は対象か?「50人未満」と対象者はどう数えるのか
2028年4月1日以降は、規模にかかわらず事業場が義務の対象になります。そのため「うちは対象か」という問いは、実務上は「誰に受けてもらうのか」「労働基準監督署への報告は要るのか」という2つの問いに置き換わります。
まず単位です。事業場は原則として工場、事務所、店舗など同じ場所にあるものを1つと考え、同じ会社でも場所が分かれていれば別の事業場になります。本社が50人以上でも、離れた場所にある20人の分工場は、50人未満の事業場として扱われます。
次に対象者です。ストレスチェックの対象となる「常時使用する労働者」は、一般定期健康診断の対象者と同じ考え方で、次の2つをどちらも満たす人です。
- 期間の定めのない労働契約で使用されている(契約期間が1年以上の有期契約、更新により1年以上使用される予定の人、1年以上引き続き使用されている人を含む)
- 1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に就く通常の労働者の4分の3以上である
パートやアルバイトでも、この要件を満たせば対象です。4分の3未満でも、おおむね2分の1以上働いている人には実施することが望まれるとされています。派遣労働者については派遣元に実施義務があります。
同じ「人数」でも、目的によって数え方が変わります。
※厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」0-4、5-1をもとに作成。
注意したいのは、報告の要否を決める「50人」の数え方が、対象者の数え方と違うことです。報告については、契約期間や週の労働時間ではなく、常態として使用しているかどうかで判断します。
マニュアルは、ストレスチェックの対象者が50人未満でも、報告が必要になる場合があると注意を促しています。
もう一つ、労働者の側に受検の義務はありません。健康診断と違う点です。ただし制度を生かすには、できるだけ全員が受けることが望ましいとされています。
誰が実施するのか?社長や工場長が担当してもよいのか
ストレスチェックを実施できる「実施者」は、資格で決まっています。医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師です。社長や工場長が自分で質問票を配って採点する、という方法は取れません。
さらに規則は、解雇、昇進、異動について直接の権限を持つ監督的地位にある人が、検査の実施の事務に従事することを禁じています。
小さな工場では社長や工場長が人事権を持っていることがほとんどなので、個人の結果に触れる事務には関われないと考えておく必要があります。
そこで厚生労働省のマニュアルは、労働者数50人未満の事業場について、原則としてストレスチェックの実施を外部機関に委託することを推奨しています。プライバシー保護の観点によるものです。
外部機関には健診機関も想定されており、定期健康診断を委託している健診機関であれば、健診とセットで運用することも考えられるとされています。
個人の結果は委託先の中で完結させ、事業場の中では扱いません。
事業場の中に置く実務担当者は、誰がよいのでしょうか。労働者数10人以上50人未満の事業場では、業種に応じて衛生推進者または安全衛生推進者を選任することになっています。
マニュアルでは、実務担当者にこれらの人を充てることが望ましいとされます。10人未満の事業場では、事業者自身が実務を担うことが考えられるとされています。
自社で実施する場合の留意点
外部委託をせず、自社で実施することも可能です。ただしマニュアルは、事業場内の厳格な体制整備と、極めて慎重な運用が求められるとしています。実施者と実施事務従事者を社内で選ぶ必要があり、社長や人事部長などは実施の事務に従事できません。
小規模な事業場では人間関係が近く、「会社に結果を見られるのではないか」という不安が生じやすいことも指摘されています。
結果の通知でも、誤送信や誤配布のリスクと、封入・確認の事務負担が外部委託より大きくなります。自社実施を選ぶかどうかは、この負担を引き受けられるかで判断することになります。
外部委託の費用はどのくらいか?助成金はあるのか
費用について、厚生労働省のマニュアルは金額の目安を示していません。委託料金は外部機関との契約で決まるため、本記事でも相場の数字は挙げません。代わりに、マニュアルが示している見積もりの見方を整理します。
マニュアルは、委託先を選ぶ前に、外部機関に「サービス内容事前説明書」を作成・提出してもらうよう勧めています。
モデル例は巻末に載っており、実施体制、実施方法、料金体系、面接指導、情報管理の5つを説明してもらう形です。料金については、次の点を確認するよう求めています。
- どこまでが標準のサービスで、どこからが追加のオプションか(集団分析、面接指導、相談窓口など)
- 具体的な金額が示され、オプション料金との区別が明確か
- 面接指導を委託先に頼む場合、回数によらない一括契約か、実施した場合だけ料金が発生するのか
- 面接指導の依頼先として、地域産業保健センターの利用も選択肢として提案されているか
マニュアルによれば、実施者と事務スタッフの体制、実施事務の経費、システムの提供、データの保管は、実施に不可分の費用です。これらは受託料金に含まれているのが標準と考えられます。
これらが別料金になっている場合は、料金設定について十分な説明を受ける必要があるとされています。
無料で使える公的な支援
費用を抑えるうえで押さえておきたいのが、地域産業保健センター(地産保)です。労働者健康安全機構が運営する支援機関で、全国350か所、おおむね労働基準監督署の単位で設置されています。
労働者数50人未満の事業場は、高ストレス者への医師の面接指導を地産保に依頼して無料で受けられます。
ただし、地産保はストレスチェックそのものは実施していません。登録産業医に実施者を依頼することもできません。
また、企業規模として50人未満の事業場を優先しているため、大企業の営業所や分工場で本社の産業医の協力が得られる場合は、利用できないことがあります。
検査の委託費用そのものを補う制度ではなく、周辺の負担を軽くする支援が中心です。
※厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」、労働者健康安全機構の各ページをもとに作成(2026年9月30日時点)。
助成金については、期待しすぎないほうがよいでしょう。
厚生労働省のページで案内されている「団体経由産業保健活動推進助成金」は、中小企業などを支援する事業主団体等が申請する仕組みです。個々の企業が直接申請する制度ではありません。
令和8年度分は予算の上限に達し、2026年7月10日で交付申請の受付を終了しています。来年度以降の扱いは、労働者健康安全機構の案内で確認してください。
なお、面接指導の費用は事業者が負担すべきものとされ、保険診療の扱いにはできません。検査や面接指導にかかる時間も、業務時間として扱うことがモデル規程で示されています。
結果は会社に知られるのか?少人数の職場でプライバシーは守れるのか
従業員がいちばん気にするのはここです。法律は、検査を行った医師等が、あらかじめ本人の同意を得ないで結果を事業者に提供してはならないと定めています。同意は書面または電磁的記録で取る必要があります。
個人のストレスチェック結果は、個人情報保護法でいう「要配慮個人情報」にあたる健康情報です。マニュアルは、事業者は原則として入手すべきではないとし、実施者に提供を強要することも禁じています。
個人の結果と、面接指導に関する情報とで扱いが分かれます。
※厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」3-1、3-2、4-6、5-1、6をもとに作成。
不利益な取扱いの禁止も明確です。面接指導の申出を理由とする不利益な取扱いは法律で禁じられています。
指針では、受検しないこと、結果の提供に同意しないこと、面接指導を申し出ないことを理由とする不利益な取扱いも、行ってはならないとされます。
就業規則で受検を義務付け、受けない人を懲戒処分にすることは、法の趣旨に照らして行ってはならない例として挙げられています。
面接指導の結果を理由とした解雇、有期契約の雇止め、退職勧奨、不当な動機による配置転換や職位の変更も同様です。
また、検査や面接指導の実施の事務に従事した人には守秘義務があります(労働安全衛生法第105条)。違反には6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(同法第119条)。
集団分析は「10人」が目安になる
少人数の職場で特に気をつけたいのが集団分析です。マニュアルは、集計・分析の単位が10人を下回る場合、原則として集団分析結果の提供を受けてはいけないとしています。
この10人は在籍している人数ではなく、実際に受検した人数(有効なデータ数)で数えます。
2026年6月30日には、労働安全衛生規則を改正する省令(令和8年厚生労働省令第112号)が公布されました。これにより、集団分析は「特定の個人を識別することができない方法で」行うことが第52条の14に書き込まれます。
施行は2027年4月1日です。厚生労働省の通達は、従来の解釈を明文化したもので、運用に変更を加えるものではないと説明しています。
省令改正を知らせる同省のリーフレットも、10人を下回る場合は原則として集団分析を実施してはいけないという立場です。
そのうえで例外として、個人が特定されるおそれのない方法であれば実施が可能と記載しています。57項目の合計点について集団の平均値を求める方法や、「仕事のストレス判定図」を用いる方法がその例です。
ただし、これらの方法でも極端に少人数の場合は個人の特定につながるため不適切とされています。事業場自体が小規模な場合は、10人以上のより大きな集団を構成するよう工夫することが求められています。
部署が3人、5人と細かく分かれている工場では、部署別ではなく工場全体を1つの集団にするのが現実的です。判断に迷う場合は、委託先の実施者や産業保健総合支援センターに相談してください。
面接指導の対象者だと周囲に分からせない
通知の方法にも配慮が要ります。結果を密封した封筒で事業場に届けてもらい、担当者が本人に配ること自体は差し支えないとされています。一方、面接指導の対象者だけに職場で封書を渡すと、周囲にそれと分かってしまいます。
マニュアルが挙げている方法は、電子メールで通知する、全員に結果を封書で配る際に対象者である旨の通知文も同封する、といったものです。面接指導の日時を電話で伝える場合も、第三者に対象者だと知られないよう配慮することがモデル規程に書かれています。

労働基準監督署への報告は必要か?記録は何年残すのか
検査と面接指導の結果を所轄の労働基準監督署長に報告する義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に課されるものです。マニュアルも、労働者数50人未満の事業場は報告が不要と明記しています。義務化されても、この点は変わりません。
ただし、先に触れたとおり、報告の要否の「50人」は短時間のパートや受け入れている派遣労働者も含めて数えます。正社員だけなら40人台でも、パートや派遣を加えると50人を超えることがあります。
自社がどちらに当たるか判断がつかないときは、所轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。
記録の保存期間は次のとおりです。
- 面接指導の結果の記録:事業者が5年間保存する義務がある
- 個人のストレスチェック結果:委託先の実施者・実施事務従事者が保存することが望ましい。本人の同意を得て事業者が提供を受けた場合は、事業者が5年間保存する
- 集団分析の結果:経年変化を見るため、事業者が5年間保存することが望ましい
委託契約を結ぶ際は、結果の記録の保存を委託内容に含めておくことをマニュアルは勧めています。契約が終わったあとのデータの扱いも、あわせて確認しておくと安心です。
施行までに何を準備すればよいのか
施行日までは1年半ほどあります。マニュアルが示す手順は、準備、実施体制の決定、実施、事後の対応という流れです。厚生労働省のページでは、社内ルールと社内規程の例がWord形式で配布されており、自社用に書き換えて使えます。
前半の準備で、従業員が安心して受けられる土台をつくります。
※厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の章立てをもとに作成。
衛生委員会のない50人未満の事業場でも、安全や衛生について関係する労働者の意見を聴く機会を設けることが規則で求められています。
マニュアルは、この機会を使って実施体制や方法への意見を聴くよう勧めており、会議体である必要はないと説明します。社内ルールの案を掲示して意見を募る方法も例示されています。
小規模な工場で決めておきたいこと
工場ならではの論点がいくつかあります。1つめは紙かウェブかです。
マニュアルは、紙での実施が適している場合があるとしています。1人1台のパソコンがない、個人の社用メールアドレスがない、個人のスマートフォンを業務に使うことを認めていないといった事業場です。
現場の作業者が多い工場では、紙とウェブを使い分ける方法も選択肢になります。
2つめは実施時期です。集団分析を行う以上、集計の単位となる集団は同じ時期に受けることが望ましいとされています。
健康診断を誕生月ごとに分けて実施している事業場では、時期を別に決める必要があります。
繁忙期かどうかは、面接指導の際に医師へ伝える情報にも含まれています。工場の残業が減らない原因が特定の時期に集中している職場ほど、実施時期の意味を考えておきたいところです。
3つめは外国人労働者への対応です。厚生労働省のホームページには外国語版の調査票が掲載されており、必要に応じて通訳がサポートするなどの配慮が望まれるとされています。
製造業の外国人材の受け入れが進む工場では、委託先がどの言語に対応できるかも確認項目になります。
4つめは共同実施です。マニュアルは、商工会や協同組合に所属する企業、工業団地のように地域でまとまっている企業が、ストレスチェックや集団分析を共同で行うことにも触れています。
契約事務の集約や、集団分析のための集団づくりでスケールメリットが見込めるとされており、団地の組合や取引先の協力会で話題に出してみる価値があります。
想定例:従業員28人の金属加工工場の場合
ここからは、説明のために設定した架空の工場の想定例です。実在の企業の事例ではありません。正社員20人、パート6人、受け入れている派遣労働者2人、あわせて28人が働く金属加工工場を考えます。勤務は日勤のみ、所定労働時間は週40時間とします。
パート6人のうち4人は週30時間以上、2人は週20時間の勤務で、いずれも1年以上続けて働いているとします。この場合、義務の対象は正社員20人と週30時間以上のパート4人の計24人です。
週20時間の2人は「おおむね2分の1以上」にあたるため、実施することが望まれる対象になります。派遣の2人は、派遣元が実施します。
常態として使用している労働者は28人なので、労働基準監督署への報告は不要です。
実施は定期健康診断を頼んでいる健診機関に委託し、実務担当者は安全衛生推進者を兼ねる総務担当者が務めます。面接指導は地域産業保健センターに依頼する、という組み立てが考えられます。
現場はパソコンを使わないため、調査票は紙で配り、結果は全員に封書で返す形です。
集団分析は、製造18人、検査4人、事務2人という部署別では検査と事務が10人を下回るため、工場全体を1つの集団として結果を受け取ります。以上はあくまで考え方を示すための例です。
実際の対象者の判定や実施方法は、所轄の労働基準監督署や都道府県の産業保健総合支援センターに相談したうえで決めてください。
結果を職場の改善につなげた例
マニュアルには、集団分析を改善に生かした事例も載っています。
労働者約25人の採石業などの事業場では、「職場環境によるストレス」の数値が高く出た年に作業現場を確認しました。その結果、夏場の高温が負担になっていると分かり、スポットクーラーを配置しました。
労働者75人の製造業の事業場では、身体的負担と、騒音・照明・温度・換気といった職場環境が要因として大きいと分かりました。
工場棟と事務棟の屋根と外壁に5か年計画で遮熱塗料を塗り、工場内の水銀灯103基をすべてLED灯に交換したと紹介されています。工場では、ストレスの要因が作業環境に表れやすいことがうかがえる事例です。暑さへの対応は工場の熱中症対策とも重なります。
マニュアルは、メンタルヘルス不調による病休期間が平均で約3か月、復職後に再び病休になる割合も約半数であることを挙げています。そのうえで、小規模事業場にとって大きな人材の損失になると指摘しています。
製造業の離職率と若手の定着が課題になっている職場ほど、義務だからやるというより、人を失わないための仕組みとして設計する意味があります。
まとめ
- 労働者数50人未満の事業場のストレスチェックは、2028年(令和10年)4月1日から義務になる。施行日は2026年6月公布の政令で確定している
- 検査は年1回。高ストレス者から申出があれば医師の面接指導が義務で、集団分析と職場環境改善は規模を問わず努力義務
- 厚生労働省のマニュアルは、50人未満の事業場には原則として外部委託を推奨している。人事権を持つ人は検査の実施の事務に従事できない
- 個人の結果は本人の同意なく会社に提供されない。集団分析は10人を下回る単位では原則として結果の提供を受けない
- 50人未満は労働基準監督署への報告が不要。面接指導は地域産業保健センターに無料で依頼できる
ストレスチェックは、検査を委託して終わりにすると費用だけが残ります。結果を暑さや騒音、勤務の組み方といった現場の課題に結びつけてこそ、人手の確保や定着に効いてきます。
製造業の働き方改革や製造業の人手不足と採用難の記事も、あわせて参考にしてください。
この記事は2026年9月30日時点の法令と厚生労働省の公表資料にもとづいています。
個別の事業場での対象者の判定、実施方法、報告の要否は、関係機関に確認することをおすすめします。確認先は、所轄の労働基準監督署、都道府県の産業保健総合支援センター、ストレスチェック制度サポートダイヤルです。
出典
出典・参考資料(7件)を開く出典・参考資料を閉じる
- 施行期日:e-Gov法令検索「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和8年政令第195号)、厚生労働省 法令等データベース掲載の同政令、厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」、熊本産業保健総合支援センター「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について」
- 条文:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第13条、第66条の10、第105条、第119条、附則第4条、令和7年法律第33号附則第1条)、e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(第5条)、e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第12条の2、第23条の2、第52条の9〜第52条の21)
- 小規模事業場向けの実施方法:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)、厚生労働省 報道発表「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルを公表します」(令和8年2月25日)
- 周知資料と支援策:厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」、厚生労働省リーフレット「労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります!」(令和8年6月)
- 集団分析に関する省令改正:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(令和8年6月30日付け基発0630第2号)、厚生労働省リーフレット「ストレスチェックの集団分析を適切に実施しましょう!」
- 実施状況の統計:厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況」
- 助成金・相談窓口・実施プログラム:労働者健康安全機構「助成金(団体経由産業保健活動推進助成金)」、労働者健康安全機構「ストレスチェック制度サポートダイヤル」、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
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