EU包装規則PPWRとは|輸出メーカーの梱包材で変わることと備え方

輸出倉庫でストレッチフィルムを巻いたパレット梱包の貨物

2026年8月12日、EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)の適用が始まりました。対象は消費者向けの容器だけでなく、段ボール箱や木製パレット、荷崩れを防ぐストレッチフィルムといった輸送用の梱包材にも及びます。

EUへ機械や部品、材料を出荷している日本のメーカーも、取引先から適合宣言書(包装が規則に合っていることを示す書類)を求められる場面が出てきました。包装の識別番号を求められることもあります。

PPWRは「規則」のため、国ごとの法律を介さず、EU全域に同じ内容がそのまま適用されます。

この記事では、PPWRとは何かを、対象になる企業の考え方、2026年8月12日から求められることの順で見ていきます。続いて、2030年に向けて段階的に来る要件、梱包材で変わること、輸出メーカーの対応手順を整理します。

目次

PPWRとは|指令から「規則」に変わったEUの包装ルール

作業台に並べた段ボール・フィルム・緩衝材などの包装材

PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation)は、EUが定めた包装と包装廃棄物に関する規則です。正式には規則(EU)2025/40といいます。

2024年12月に採択され、2025年1月22日に官報に掲載、2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から一般適用が始まりました。

目的は、包装廃棄物の削減、リサイクルの促進、再利用の拡大です。

加盟国には、1人当たりの包装廃棄物を2018年比で2030年までに5%、2035年までに10%、2040年までに15%減らす目標が課されています。

企業側の義務は、その目標を達成するための手段として置かれていると考えると全体像がつかみやすくなります。

旧指令との違い

これまでEUの包装ルールは、1994年の包装・包装廃棄物指令(94/62/EC)が土台でした。指令は加盟国が国内法に置き換えて運用するため、国ごとに細部が異なっていました。

PPWRは「規則」なので、国内法を介さずにEU全域へ同じ内容が直接適用されます。包装の表示も、デポジット・リターン制度を除いてEUレベルで統一され、加盟国が独自の表示を上乗せすることは認められないと欧州委員会のガイダンスで整理されています。

図1:旧包装指令とPPWRの違い

ルールの中身だけでなく、効き方そのものが変わりました。

旧指令(94/62/EC)
PPWR(規則 2025/40)
法の形式
加盟国が国内法に置き換えて運用
EU全域に同じ内容が直接適用
対象の包装
すべての包装
すべての包装(輸送用・業務用を含む)
企業の義務
国ごとの登録・費用負担が中心
適合性評価、技術文書、EU適合宣言書、識別情報の表示が加わる
包装の表示
国ごとに独自の分別表示
EUで統一したピクトグラム(2028年8月以降)
罰則
各国法による
各国が2027年2月12日までに国内法で規定

※出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」、同FAQ、欧州委員会ガイダンス(2026年3月30日)をもとに作成。

「包装」に何が含まれるか

PPWRでいう包装は、材料を問わず、製品を収容・保護・取り扱い・配送・提示するために使うものと定義されています(第3条)。JETROのFAQでも、プラスチックだけでなく紙や輸送用包装など全ての形態の包装が対象と説明されています。

つまり、製品を入れる化粧箱だけでなく、外装の段ボール、パレット、固定用のバンド、ストレッチフィルム、緩衝材も包装に含まれます。BtoBの製品で消費者の目に触れない梱包であっても、EU市場に出る以上は対象と考えておくのが安全です。

日本の輸出メーカーは対象になるか|4つの役割で考える

JETROのFAQは、EU域内で製品を販売・流通させるすべての企業が対象で、EUへ輸出している日本企業も適用対象になるとしています。ただし、誰がどの義務を負うかは、サプライチェーン上の役割によって変わります。

PPWRでは、包装に関わる事業者を主に4つの役割に分けています。日本の本社がどれに当たるかで、やるべきことが大きく違ってきます。

図2:PPWRの事業者区分と主な義務

包装の適合に責任を持つのは「製造事業者」。その前後の事業者は確認と情報提供を担います。

包装材の供給事業者(supplier)段ボール・フィルム・パレットなどを供給。要件に適合する包装材をつくり、必要な情報を製造事業者へ渡す
情報提供
製造事業者(manufacturer)包装の設計・仕様を決める者、またはブランドの所有者。適合性評価、技術文書、EU適合宣言書、識別情報の表示を担う
出荷・輸入
輸入事業者EU市場に初めて上市。適合の確認と文書の保管、自社情報の表示
販売事業者開示情報の適切な利用と適合の維持
生産者(EPR)各加盟国で最初に上市する者。登録と費用負担

※生産者(EPR)は製造・輸入・販売の区分とは別の物差しで、同じ企業が兼ねることもあります。出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」p.7、p.11。

製造事業者になるかの判断基準

製造事業者とは、包装または包装済み製品を製造する事業者、あるいは自らの名称・商標で設計・製造させた包装を持つ事業者です。

欧州委員会のガイダンスでは、判断の基準を「包装の設計や仕様を決定できる立場にあるか」と「商標・ブランドの所有者か」の2つに整理しています。

日本で製品を梱包し、自社の梱包仕様書で箱やパレットの形を決めて出荷しているなら、日本の本社が製造事業者に当たる可能性が高いといえます。

JETROブリュッセル事務所のQ&Aでも、日本企業が製造事業者となる場合はEU適合宣言書(DoC)の作成責任を負うと説明されています。EU側の輸入者は、その内容を確認して写しを保管する役割分担になります。

輸入事業者・現地法人がやること

輸入事業者は、第三国からEU市場に初めて包装・包装製品を上市する事業者です。自ら包装を設計していなくても、製造事業者が適合性評価を行い技術文書を作成しているか、識別情報や必要書類がそろっているかを上市前に確認する義務があります。

欧州の販売子会社が輸入者になっている企業では、子会社から本社へ「DoCと技術文書を出してほしい」という依頼が来るのはこのためです。輸入者の名称・連絡先を包装に表示する義務もあるため、ラベル仕様を本社と現地でそろえる必要があります。

EPRの「生産者」は別の物差し

もう一つ混同しやすいのが、拡大生産者責任(EPR:使用後の包装廃棄物の処理費用を、市場に出した事業者が負担する仕組み)の「生産者」です。

生産者は、加盟国で初めて包装や包装製品を上市する製造・輸入・流通事業者などを指し、国ごとの登録簿への登録、費用負担、定期報告を求められます。

通常の輸出であれば、現地の輸入者が生産者として登録するケースが多いでしょう。一方、越境ECなどで日本から最終消費者へ直接販売する場合は、日本企業が仕向け国の生産者になり得ます。

このように別の加盟国や第三国から最終利用者へ直接販売する生産者は、EPRの認可代表者を指名する必要があります。指名は販売先の加盟国ごとに、書面の委任によって行います(第45条第3項)。

2026年8月12日から求められること

個別に適用時期が決まっている要件を除き、PPWRの規定は2026年8月12日から適用されています。

JETROのFAQは、同日から始まった主な義務を有害物質の使用規制と、適合性評価・EU適合宣言書の作成の2つにまとめています。

これに包装への識別情報の表示を加えた3点が、輸出メーカーにとってのいまの必須事項です。

図3:2026年8月12日から必要になる3点

中身の規制、書類、現物への表示がセットで求められます。

第5条含有物質の制限鉛・カドミウム・水銀・六価クロムの合計濃度を100mg/kg以下に。懸念物質の使用は最小限に。食品接触包装はPFASも一定基準以下
第38・39条適合性評価とDoC適用が始まった要件への適合を評価し、技術文書とEU適合宣言書を作成・保管する
第15・18条識別情報の表示型式・バッチ・シリアル番号などと、製造事業者・輸入事業者の名称と連絡先を包装に付ける。QRコードなども可
適合性評価が済んでいない包装は、本来は上市できない。ただし欧州委員会のFAQでは、不適合でも直ちに販売禁止にはならず、まず是正を求める運用とされている。

※出所:JETRO「EU PPWRに関するFAQ(2026年8月更新)」Q3・Q8・Q13、同概要資料p.10・p.12。

含有物質の制限(第5条)

重金属4種の合計100mg/kgという上限は旧指令にもあった数値で、すべての包装に適用されます。

新しいのは、懸念物質の存在と濃度を最小限に抑えることが要件として明記された点です。もう一つは、食品に接触する包装でPFAS(有機フッ素化合物)が一定基準を超えるものの上市が禁止された点です。

PPWR自体は特定の試験方法を定めていません。欧州委員会が2026年8月3日に更新したFAQでは、重金属の測定・検証方法としてCEN報告書CR 13695-1:2000を推奨しています。

一方で、試験報告は全ての場合に自動的に求められるものではなく、サプライヤーからの情報に依拠することもできますが、最終的な責任は製造事業者が負います。

適合性評価・技術文書・EU適合宣言書

製造事業者は、PPWRの要件を満たしていることを自ら評価し、その根拠となる技術文書と、適合を宣言するEU適合宣言書(DoC)を作成します。

第三者認証ではなく自己宣言の仕組みで、CEマーキングで機械や電気製品のDoCを書いている企業には近い考え方です。

DoCは個々の部材ではなく包装単位(Packaging Unit)で作成し、すべての構成部材の情報を記載します。

JETROのQ&Aによると、パレットやストラップのように包装のタイプが異なるものは、それぞれ別のDoCが必要です。

技術文書とDoCは、上市から5年間(使い捨て包装)または10年間(再利用可能な包装)保管します。

図4:EU適合宣言書(DoC)に書く項目

専用の様式はなく、付属書VIIIの項目を満たせば自社の書式で構いません。

01包装の識別番号宣言の対象となる包装を特定できる番号
02製造事業者の名称・住所認可代表者がいる場合はその名称・住所も
03単独責任の宣言製造事業者の単独の責任で発行する旨の文言
04対象包装の説明トレーサビリティを確保できる包装の記述
05適用した統合規格EN 13427〜13432:2004 など
06共通仕様・技術仕様規格以外に適用した仕様
07通知機関の証明書該当する場合のみ
08補足情報と署名署名者、場所、日付

※DoCは、包装が上市される加盟国が求める言語で作成するか翻訳が必要です。出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」p.8(PPWR付属書VIIIより作成)。

技術文書には、包装の一般的な説明と用途、設計図面と部材の材料、適用した規格のリストを含めます。さらに、リサイクル可能性・最小化・再利用可能性をどう評価したかの定性的な説明、試験報告なども含めます(付属書VII)。

図面や部材表を持つ設計部門、材料情報を持つ購買部門、出荷仕様を持つ物流部門にまたがる書類になるのが実務上の難しさです。

識別情報の表示と既存在庫の扱い

2026年8月12日からは、型式番号・バッチ番号・シリアル番号などの識別情報と、製造事業者・輸入事業者の名称や連絡先を包装に付ける必要があります。

これはDoCと包装の現物を紐づけ、市場監視でたどれるようにするための仕組みで、QRコードなどのデータ媒体で示すこともできます。

なお、欧州委員会の更新FAQでは、8月12日より前に製造され、まだEU市場に出ていない包装の扱いが示されています。廃棄や再製造、貼り替えは不要とし、識別情報は添付書類で示せばよいとしています。

執行についても、当局はまず違反を通知し、合理的な是正期限を与える考え方が示されました。加盟国の罰則規定は2027年2月12日までに整備される予定で、ドイツではすでに国内法が成立しています。

2028年から2040年にかけて段階的に来る要件

PPWRの要件の多くは、詳細を定める委任規則や実施規則の採択を待って、個別の日付から適用されます。2026年8月12日はスタート地点にすぎず、包装の設計変更を伴う要件は2030年前後に集中しています。

図5:PPWRの主な適用スケジュール

書類と表示から始まり、2030年以降に設計そのものへの要求が強まります。

2025年2月11日規則の発効規則(EU)2025/40が発効。適用までの準備期間に入る
2026年8月12日一般適用の開始含有物質の制限、適合性評価・技術文書・DoC、識別情報の表示
2027年2月12日加盟国の罰則規定の期限違反時の罰則を各国が国内法で定める
2028年8月12日以降材料組成の統一ラベルピクトグラムによる表示。実施規則の施行から24カ月後が遅ければそちら。EC以外の輸送用包装は対象外
2030年1月1日以降リサイクル可能性・再生材・最小化リサイクル設計、プラスチックの再生材最低含有率、重量・体積の最小化。輸送用包装の再利用目標40%
2038年1月1日リサイクル性能等級の引き上げ等級A・Bの包装だけが上市できる
2040年目標の引き上げ再生材含有率の引き上げ、輸送用包装の再利用は70%を努力目標に

※委任規則・実施規則の採択時期によって、適用日が後ろにずれる要件があります。出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」p.4〜p.6、p.12、同FAQ Q12・Q13。

リサイクル可能性と性能等級

2030年1月1日、または詳細を定める委任立法の発効から2年後のいずれか遅い日からは、市場に出す包装はマテリアルリサイクルを前提に設計されている必要があります。

リサイクル可能性は重量ベースでA(95%以上)、B(80%以上)、C(70%以上)の3段階の等級で評価されます。2030年以降はA〜C、2038年1月1日以降はA・Bの包装しか上市できなくなります。

複数の素材を貼り合わせたフィルムや、紙とプラスチックを組み合わせた緩衝材は、分離が難しく等級が下がりやすい代表例です。

在欧日系企業へのJETROの聞き取りでも、品質保持のために使っているアルミ蒸着の包装は代替素材への切り替えが難しいという声が出ています。

プラスチック包装の再生材含有率

プラスチック包装には、使用済みプラスチックから回収した再生材を一定割合以上使うことが義務付けられます。目標は包装の種類ごとに決まっており、2030年と2040年の2段階で引き上げられます。

図6:プラスチック包装の再生材最低含有率

輸送用のフィルムやトレーが入る「その他のプラスチック包装」は、2030年に35%が求められます。

PETを主材とする接触に注意が必要な包装
30%50%
PET以外の接触に注意が必要な包装
10%25%
使い捨てプラスチック飲料ボトル
30%65%
上記以外のプラスチック包装
35%65%
2030年2040年

※「接触に注意が必要な包装」は食品・医薬品などに直接触れる包装(使い捨て飲料ボトルを除く)。出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」p.5。

再生材の割合をどう算出し検証するかを定める実施規則は、2026年12月31日までに採択される予定です。使用済みプラスチックのケミカルリサイクルを含め、再生材の調達先と証明の取り方が、包装材サプライヤーとの新しい交渉テーマになっていきます。

表示と、まだ決まっていないこと

材料の組成を示す統一ラベルは、2028年8月12日、または実施規則の施行から24カ月後のいずれか遅い日から義務になります。

ただし欧州委員会のガイダンスでは、産業用包装と、EC以外の輸送用包装はラベル表示の対象外と整理されています。

BtoBの梱包材が中心のメーカーにとっては、ラベルより識別情報の表示とDoCが主な論点になります。

一方で、生産者登録の詳細や報告様式を定める実施規則は、2026年2月12日が採択予定だったにもかかわらず、2026年8月時点で未発表です。

JETROも2026年3月の時点で、DoCに何を書けばよいかといった基礎的な内容すら十分に示されていないという専門家の指摘を紹介しています。今後のガイダンスやFAQの更新を追い続けることが前提の規則だといえます。

梱包材で変わること|輸送用包装・パレット・緩衝材

段ボール箱の中でパルプモールドと紙の緩衝材に収めた金属部品

機械や部品、材料を輸出するメーカーにとって、PPWRで最も影響を受けるのは製品そのものではなく輸送用の梱包です。

段ボール箱、木製パレット、プラスチックのクレート、ストレッチフィルム、PPバンド、エアキャップなどの緩衝材は、いずれもPPWRの「包装」に含まれます。

図7:梱包材ごとに関わる主な要件

いま必要な対応は共通で、2030年以降の要求は素材と用途で分かれます。

2026年8月12日から
2030年以降に向けて
段ボール箱
含有物質の確認、DoC、識別情報
リサイクル設計、空間率の上限。再利用目標の対象からは段ボール箱は除外
パレット・クレート・ドラム缶
含有物質の確認、包装タイプごとのDoC、識別情報
EU域内輸送で再利用目標40%(2030年)の対象
フィルム・バンド
含有物質の確認、DoC、識別情報
プラスチックの再生材35%(2030年)、リサイクル性能等級
緩衝材
含有物質の確認、DoC、識別情報
空間率に算入されるため、詰め物で隙間を埋める設計は見直し対象

※要件の当てはまり方は、包装の機能や流通経路によって異なります。出所:JETRO「EU PPWR概要資料(2026年8月時点)」p.6、JETROビジネス短信(2026年4月)、PPWR第24条。

輸送用包装の再利用目標

PPWRは、EU域内の輸送に使うパレット、プラスチック製の折りたたみ箱、トレー、クレート、ドラム缶などについて目標を置いています。2030年に40%を再利用可能な包装にするというもので、段ボール箱は除外されます。

2040年には70%が努力目標です。なお、危険物の輸送用包装や、大型の機械・設備向けに発注者の要件に合わせて個別設計した包装は、この再利用目標の対象外とされています(第29条第4項)。

日本から出荷する貨物については、欧州委員会のガイダンスが重要な整理を示しています。

再利用目標はEU域内での使用が前提です。第三国から国際輸送された貨物が、通関地点の倉庫から単一の最終仕向け地へ直送される場合は、再利用可能な包装への切り替えは求められません。

一方、欧州の物流拠点で積み替えて域内に配送する場合は、その域内輸送の梱包が目標の対象に入り得るため、現地の物流設計とあわせて確認が必要です。

空間率50%と緩衝材の見直し

グループ化包装、輸送用包装、EC用包装については、空間率(包装の中の空いた容積の割合)を50%以下にすることが第24条で求められます。

適用は2030年1月1日、または空間率の算定方法を定める実施規則(2028年2月12日までに採択予定)の発効から3年後のいずれか遅い日からです。義務を負うのは、包装に製品を詰める事業者です。

空間率の計算では、紙くずやエアピローのような詰め物も空間として扱われます。

大きめの標準箱に緩衝材を詰めて多品種に使い回している出荷現場では、箱のサイズ体系そのものを見直す必要が出てくる可能性があります。

梱包の標準化は物流コストにも直結するため、早めに出荷実績から箱と中身の容積比を把握しておくと判断しやすくなります。

業務用包装のEPRも広がる

EPRの対象は家庭系の包装だけではありません。フランスでは業務用包装材のEPR制度が動き出しており、業務用缶、ドラム缶、輸送用段ボール、パレット、梱包フィルム、フレコンバッグなどが対象です。

本格運用の開始は2027年1月1日に延期されましたが、現地の輸入者や子会社に梱包材の重量・材質データの提出を求められる流れは今後強まるとみられます。

輸出メーカーの対応手順|まず何から手をつけるか

包装材のサンプルと書類を机で仕分ける品質保証担当者

PPWRへの対応は、品質保証、設計、購買、物流、海外営業にまたがります。どこか1部門に丸投げすると情報が集まらないため、出荷する包装の棚卸しから始めて、役割分担と情報の流れを決める順番で進めるのが現実的です。

図8:輸出メーカーのPPWR対応6ステップ

いま必要な書類づくりと、2030年に向けた設計見直しを分けて進めます。

いま必要な対応
01包装の棚卸しEU向けの出荷形態ごとに、箱・パレット・フィルム・緩衝材を一覧にする
02役割の確認製造事業者は本社か現地か。輸入者・生産者は誰かを取引先と合意する
03サプライヤー情報の回収包装材メーカーから材質・含有物質の情報と適合の根拠を集める
04技術文書とDoC包装単位で作成。包装タイプが異なるものは別に作る
05識別情報の付与バッチ番号などを包装と出荷書類に反映し、DoCと紐づける
2030年に向けて
06包装設計の見直し単一素材化、再生材の採用、箱サイズと空間率、域内輸送の再利用を検討

※自社が製造事業者に当たらない場合でも、輸入者から確認書類を求められるため、01〜03の情報整理は必要です。

1. 出荷する包装を棚卸しする

最初にやるべきは、EU向けにどんな包装で出荷しているかの一覧づくりです。

製品ごとではなく、「この箱、このパレット、このフィルムの組み合わせ」という包装単位で整理すると、そのままDoCの単位として使えます。

梱包仕様書がない現場では、出荷場で実物を確認しながら作ることになります。

2. 役割分担を取引先と合意する

次に、製造事業者が日本の本社なのか、欧州の現地法人や輸入者なのかを確定させます。

包装の仕様を誰が決めているか、ブランドは誰のものかという2つの基準で考えます。輸入者・生産者(EPR)が誰になるかもあわせて書面で合意しておくと、後の書類のやり取りが滞りません。

3. 包装材サプライヤーから情報を集める

技術文書の中身の多くは、段ボールやフィルム、パレットのメーカーが持つ情報です。PPWRでも、製造事業者はサプライヤーの情報に依拠できるとされています。

ただ、JETROの聞き取りでは、ある商社が多数の取引先のうち準備ができている企業は数社のみと答えています。回答待ちが長引くことを前提に、早めに依頼を出す必要があります。

依頼の際は、材質構成、重金属4種の含有濃度、懸念物質の有無、適用した規格を項目として示すと回答がそろいやすくなります。日ごろの購買・調達のサプライヤー管理の延長で、含有物質の調査票と同じ仕組みに組み込むと継続運用しやすくなります。

4〜5. 書類をつくり、現物と紐づける

集めた情報をもとに、包装単位で技術文書とDoCを作成し、包装と出荷書類に識別番号を付けます。DoCは上市国の言語での作成や翻訳が求められるため、現地法人と分担を決めておくと手戻りが減ります。

文書の保管は5年または10年なので、品質保証の文書管理の流れに組み込み、改版のたびにDoCを更新するルールにしておくと安心です。

6. 2030年に向けて包装設計を見直す

書類の整備と並行して、2030年以降の要件を見越した設計の見直しに着手します。複合素材の単一素材化、フィルムへの再生材の採用、箱サイズの体系化などは、包装材メーカーとの共同開発や在庫の切り替えに時間がかかるテーマです。

法的義務と取引先の要求を切り分ける

注意したいのは、欧州の小売や顧客が、法的な義務の開始より前に独自の基準で包装の変更を求めてくる傾向があることです。JETROは、それが法的な義務なのか、取引先の調達要件なのかを明確にしてから対応を検討することを勧めています。

取引先から環境関連のデータ提出を求められる流れは、包装に限りません。

製品のカーボンフットプリントの算定や化学物質情報の提出と同じく、包装でもサプライチェーン全体で情報を受け渡すことになります。そのための体制を整えておくことが、輸出を続けるうえでの前提になりつつあります。

米国関税など通商環境の変化とサプライチェーン再編とあわせて、仕向け地ごとのルールを把握しておきたいところです。

まとめ

この記事のまとめ
  • PPWRは2026年8月12日から一般適用が始まったEUの包装規則で、輸送用の梱包材も対象になる
  • 包装の設計・仕様を決める者、またはブランド所有者が製造事業者となり、日本の本社が該当することもある
  • いま必要なのは、含有物質の確認、技術文書とEU適合宣言書(DoC)、包装への識別情報の表示の3点
  • 2030年前後からリサイクル可能性、再生材含有率、空間率、再利用目標など設計に関わる要件が本格化する
  • 包装の棚卸しと役割分担の合意から始め、包装材サプライヤーからの情報回収を早めに進める

PPWRへの対応は、梱包を担う現場だけでなく、書類をまとめる品質保証と、包装材の情報を集める購買の連携で進む仕事です。関連する職種は品質保証・品質管理や購買・調達、技術テーマとしては脱炭素・カーボンニュートラルが深く関わります。

包装材や樹脂を扱う企業の動向については、化学・樹脂・ゴムの業種ページから関連記事もあわせてご覧ください。

出典

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プラント機器メーカーとプラントメーカーで約10年、設備の提案・設計・試運転に携わったのち、Webマーケターに転身。現在はBtoB製造業専門のWebコンサルタントとして、メーカーの情報発信を支援しています。エネルギー管理士/第三種電気主任技術者。工業技術ブログを2017年から運営(500本以上執筆)、YouTube登録者約2万人、Xフォロワー約1万人。

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