工場でパートとして働く人の間では、「年収106万円を超えなければ社会保険に入らなくてよい」という考え方が長く定着してきました。シフトを組む側も、この金額を意識して勤務時間を調整してきた職場が多いはずです。
その前提が、2026年10月1日に変わります。社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円以上」という賃金の条件がなくなり、判断の基準は週20時間以上働くかどうかに一本化されます。
さらに2027年10月からは、加入義務のある企業の範囲も段階的に広がっていきます。
この記事では、何がいつ変わるのか、だれが対象になるのか、手取りと工場の人件費はどう動くのかを取り上げます。あわせて使える支援策と準備の進め方も、よくある疑問に答える形で順に整理します。
106万円の壁の撤廃で、何がいつ変わるのですか?
変わるのは、パートやアルバイトなど短時間で働く人(短時間労働者)が厚生年金と健康保険に入る条件です。これまでは次の4つをすべて満たすと加入対象でした。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(賃金要件)
- 勤め先の従業員数が51人以上(企業規模要件)
- 学生ではない
このうち賃金要件が2026年10月1日に撤廃されます。月8.8万円を12か月分にすると約106万円になるため、この要件は「106万円の壁」と呼ばれてきました。
2025年に成立した年金制度改正法で撤廃が決まり、施行日を2026年10月1日とする政令が2026年9月11日に公布されています。
撤廃の理由は、最低賃金の上昇です。時給1,016円で週20時間働くと、月の賃金は約8.8万円になります(1,016円×20時間×52週÷12か月)。
令和7年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で1,016円を超えたため、週20時間以上働けば、賃金要件は自動的に満たされる状態になりました。
4つの要件のうち、賃金の条件がなくなり、判断は労働時間が中心になります。
※最低賃金の減額特例が適用される人のうち月額8.8万円未満の人は、当分の間、原則として加入しません(申し出れば任意で加入できます)。
ここで押さえておきたいのは、10月1日の撤廃そのものでは、新たに加入する人はそれほど多くないという点です。最低賃金以上で週20時間以上働く人は、すでに月8.8万円を超えて加入しているはずだからです。
実務で意味が大きいのは、線引きが「金額」から「時間」に移ることです。今後は時給が上がっても加入の有無は変わらず、週20時間を超えるかどうかだけで決まります。
そして本当の変化は、2027年10月から始まる企業規模要件の縮小で、中小規模の工場にも同じルールが順に及んでいきます。
工場のパートや期間工は、だれが新たに加入対象になりますか?

工場で働く人が加入対象になるかどうかは、フルタイムに近い働き方かどうか、勤め先の規模、労働時間、雇用期間の順に見ていくと整理しやすくなります。
最初の分かれ目は「4分の3基準」です。1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ職場の正社員など通常の労働者の4分の3以上であれば、企業の規模に関係なく社会保険の加入対象です。
フルタイムで働く期間工や契約社員の多くはここに当てはまるため、今回の改正で扱いは変わりません。
上から順に確認し、すべて当てはまれば社会保険の加入対象になります。
※従業員数は、パートを含む全従業員ではなく厚生年金保険の被保険者数で数えます。
週20時間はどう数えるのですか?
判断に使うのは、就業規則や雇用契約書で決めた所定労働時間です。月単位で決めている場合は、1か月の所定労働時間に12を掛けて52で割り、週あたりに直します。
工場では、繁忙期と閑散期で勤務日数を変える契約も珍しくありません。その場合も契約で決まっている平均的な時間で判断するため、シフト表の実績だけで判断しないよう注意が必要です。
残業で週20時間を超えたらどうなりますか?
契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続く見込みの場合は、3か月目の初日から加入対象になります。
生産が立て込む時期に、扶養内のパートに残業をお願いする工場は多いでしょう。一時的な残業なら問題になりにくい一方、残業が常態化すると加入対象になることは、現場の管理者も知っておくべき点です。
期間工や短期契約の人はどうなりますか?
2か月以内の期間を定めて雇う人は、原則として加入対象外です。ただし2022年10月の見直しで、当初の契約が2か月以内でも、それを超えて雇用される見込みがある場合は、契約の初日から加入することになりました。
「更新する場合がある」と契約書に書いている、同じ条件の人が過去に更新されている、といった場合は見込みありと判断されやすくなります。短期契約を繰り返す繁忙期要員の扱いは、契約書の書き方と実態がそろっているかを確認しておくと安心です。
学生アルバイトはどうなりますか?
学生は、2026年10月以降も加入対象外のままです。ただし、卒業前から就職して卒業後も同じ事業所で働く予定の人や、夜間・通信制の学生などは対象になる場合があります。
自社の工場は対象ですか?企業規模の要件はいつまで残りますか?

2026年10月時点で、短時間労働者を加入させる義務があるのは、厚生年金の被保険者数が常時51人以上の企業(特定適用事業所)です。数えるのは正社員やフルタイムの契約社員などで、4分の3未満で働くパートは含みません。
この企業規模要件は、2027年10月から10年かけて段階的に縮小され、2035年10月にはなくなります。被保険者が36〜50人の企業は2027年10月、21〜35人なら2029年10月と、自社がいつ対象になるかは今の時点で見通せます。
賃金要件の撤廃のあと、対象となる企業の規模が段階的に広がります。
※時期を待たずに、従業員の2分の1以上の同意があれば、任意で短時間労働者を加入させることもできます。
親会社が大企業でも、社会保険は法人ごとに判断します。グループ内の小規模な製造子会社は、自社の被保険者数で判定するため、親会社と時期がずれることがあります。
なお、規模要件を満たさない企業でも、労使で合意すれば任意で加入させることができます(任意特定適用事業所)。
採用の場面で「社会保険完備」を打ち出したい工場では、義務化を待たずに任意適用を選ぶ判断もありえます。後で触れる保険料調整制度は、2026年10月以降に任意適用を始めた事業所も使えます。
加入すると手取りはいくら減り、何が得になるのですか?
社会保険に加入すると、厚生年金と健康保険の保険料が給与から差し引かれます。保険料は会社と本人が半分ずつ負担し、本人負担はおおむね給与の14〜15%程度です。
厚生労働省の試算では、年収106万円の人が加入した場合、本人負担は月約12,500円(厚生年金約8,100円、健康保険約4,400円)です。同じ額を会社も負担します。年収130万円の例では本人負担が月約15,600円になります。
手取りは減りますが、将来の年金と、病気・出産のときの保障が厚くなります。
※厚生労働省「年金制度改正の主な改正内容」の試算。実際の保険料は標準報酬月額、加入する健康保険、年齢(40歳以上は介護保険料)で変わります。
元々、自分で国民年金と国民健康保険に加入していた人は、会社が保険料の半分を負担してくれる分、加入後のほうが本人負担が軽くなる場合もあります。一方、配偶者の扶養に入って保険料を払っていなかった人にとっては、純粋な負担増になります。
加入の損得を手取りだけで考えると、判断を誤りやすくなります。
傷病手当金は、仕事以外の病気やけがで働けなくなったとき、標準報酬日額の3分の2が通算で最長1年6か月支給される制度です。この保障は、扶養に入っている立場や、多くの国民健康保険にはありません。
体が資本の工場の仕事では、見落とせない違いといえます。
130万円の壁や税金の壁はどうなるのですか?
「年収の壁」と呼ばれるものは、いくつかの別々の制度が重なってできています。今回なくなるのは、勤め先の社会保険に入るかどうかの106万円の線だけで、130万円の壁や税金の壁は別の仕組みとして残ります。
3つの壁は判断する制度も、基準も異なります。
130万円の壁は、勤め先の社会保険に入らない人が、配偶者などの扶養に入れるかどうかの基準です。
2026年4月からは、労働条件通知書などの契約内容で見込まれる年収で判定する方式が加わり、残業代など契約にない臨時の収入は年収に含めない扱いになりました。
繁忙期の残業で結果的に130万円を少し超えても、社会通念上妥当な範囲であれば扶養を取り消されません。ただし、シフト制で労働時間が契約書に書かれていないと、この方式は使えません。
工場で扶養内のパートを雇う場合は、労働条件通知書に時給・時間・日数をはっきり書いておくことが、本人の安心にもつながります。
税金の壁は、社会保険とはまったく別の話です。
2025年の税制改正で、所得税がかかり始める年収は160万円に上がりました。さらに令和8年度税制改正で、基礎控除(最大104万円)と給与所得控除の最低保障額(74万円)の引き上げにより178万円になりました。
2026年分の所得税から適用され、2026年12月の年末調整で反映されます。
工場の人件費はどれくらい増え、使える支援策はありますか?
会社負担は、先ほどの年収106万円の例で1人あたり月約12,500円、年間で約15万円です。新たに10人が加入すれば、年間でおよそ150万円の法定福利費が増える計算になります。
パートの比率が高い食品工場や組立工場ほど影響は大きくなります。2026年度も最低賃金の引き上げと製造業の人件費の上昇が続くなか、時給の上昇と社会保険料の増加が同時に来る点は、予算を組むうえで織り込んでおく必要があります。
保険料調整制度とはどんな仕組みですか?
2026年10月に始まった保険料調整制度は、主に規模要件の縮小や任意適用で新たに加入する短時間労働者の手取りの減り方をやわらげる仕組みです。
標準報酬月額12.6万円以下の人を対象に、会社が本人負担分の一部を肩代わりすると、通算3年間、本人の負担を軽くできます。
会社が上乗せして負担した分は、3か月後の保険料から差し引かれる形で戻ってきます。そのため、最終的に会社が納める保険料は増えません。
本来の本人負担を100%としたとき、収入が低い人ほど負担が大きく軽減されます。
※日本年金機構が示す被保険者と事業主の負担割合(25:75〜48:52)を、本来の本人負担に対する比率に直したもの。3年目は軽減割合が1〜2年目の半分になります。
注意したいのは、対象となる事業所の範囲です。
日本年金機構が示す対象は次のとおりです。2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所や、2027年10月以降の規模要件の縮小で新たに特定適用事業所になった事業所などが当たります。
2026年10月1日の時点ですでに特定適用事業所(51人以上)である事業所は対象外とされています。そのため、賃金要件の撤廃をきっかけに加入する人がいても、この制度は使えません。
助成金は使えますか?
厚生労働省のキャリアアップ助成金には、「短時間労働者労働時間延長支援コース」があります。
社会保険に加入させると同時に週の所定労働時間を延ばし、手取りを減らさずに収入を増やす取り組みを支援するもので、労働者1人につき最大75万円が助成されます。
主な条件は次のとおりです。
- 加入日の6か月前から続けて雇用している人が対象であること
- 週の所定労働時間を5時間以上(または4時間以上の延長と5%以上の賃上げなど)延ばすこと
- 加入日の前日までにキャリアアップ計画書を労働局に出すこと
計画書を出す前に加入させてしまうと対象外になるため、シフトを変える前に手続きの順番を確認することが欠かせません。
なお、以前あった社会保険適用時処遇改善コースは2025年度末で終了しています。2026年度に加入させる場合は、延長支援コースの要件で検討することになります。

工場は何から準備すればよいですか?

準備の出発点は、いま働いているパート・アルバイトの契約内容を一覧にすることです。所定労働時間、雇用期間、扶養に入っているかどうかを並べるだけで、だれに影響が出るかが見えてきます。
人事・給与の担当者と、シフトを組む現場の管理者が一緒に進めます。
※規模要件の縮小で新たに対象になる企業は、施行の半年〜1年前から始めると、助成金の計画書提出にも間に合わせやすくなります。
本人への説明では、手取りの減少だけでなく、将来の年金や傷病手当金の話も合わせて伝えることが大切です。「社会保険に入ると損」という受け止め方のまま働き控えが起きると、工場の人手不足はさらに深刻になります。
一方で、扶養の範囲内で働き続けたいという希望にも配慮が必要です。週20時間未満に抑える人が増えると、1人あたりの勤務時間が減り、同じ生産量を回すのに必要な人数が増えます。
午前だけ・午後だけの短時間シフトを組み合わせたり、ラインの段取り替えの時間帯に人を集めたりと、交替勤務やシフトの組み方そのものを見直す場面も出てくるでしょう。
パートの多くは、ライン作業や検査、梱包といった製造オペレーターの仕事を担っています。
勤務時間を延ばしてもらう場合は、多能工化の訓練や担当工程の拡大とセットにすると、本人の収入増と工場の生産性向上を両立させやすくなります。
人員計画の見直しは、工場長が管理する原価やKPIにも直結するテーマです。
人を増やしにくい工程では、搬送や検査の自動化で必要な人数そのものを減らす選択肢もあります。省力化投資補助金などを活用し、社会保険料の増加分を生産性の改善で吸収する考え方です。
もう一つ、先の話ですが、雇用保険も2028年10月から週10時間以上で働く人に対象が広がります。
社会保険と雇用保険の両方で、短い時間で働く人も保険に入るのが当たり前になる流れは今後も続きます。そのため、パート雇用の設計は一度きりの対応ではなく、継続的な見直しが必要です。
背景にある製造業の人手不足と採用難を考えると、社会保険の完備は採用や定着の面でプラスに働く可能性もあります。制度の変化を負担増としてだけでなく、働き方を見直すきっかけとして捉えることが大切です。

まとめ
- 2026年10月1日に社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃され、判断の基準は週20時間以上かどうかに一本化された
- フルタイムに近い期間工は従来どおり加入対象。短期契約でも2か月を超える見込みがあれば当初から加入する
- 企業規模要件は2027年10月の36人以上から段階的に縮小し、2035年10月に撤廃される
- 年収106万円の例で本人・会社とも月約12,500円の負担増。将来の年金と傷病手当金などの保障が厚くなる
- 保険料調整制度や助成金の対象範囲を確認し、対象者の洗い出しとシフトの再設計を早めに進める
社会保険の適用拡大は、パートを多く雇う工場にとって、人件費と人員計画の両方に関わる変化です。
多様な人が働きやすい職場づくりは製造業のダイバーシティと女性活躍の記事で、パート以外の人材確保は製造業の外国人材と特定技能・育成就労の記事で整理しています。
出典
出典・参考資料(15件)を開く出典・参考資料を閉じる
- 賃金要件の撤廃と企業規模要件の縮小:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月)
- 年金制度改正の全体像・保険料と給付の試算:厚生労働省「年金制度改正の主な改正内容」
- 施行日(2026年10月1日):厚生労働省「年金制度改正法の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)」
- 加入要件・週20時間の換算:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 2024年10月の51人以上への拡大:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」
- 4分の3基準:日本年金機構「適用事業所と被保険者」
- 実労働時間が週20時間以上となった場合:日本年金機構 年金Q&A(短時間労働者)
- 2か月以内の雇用期間の取り扱い:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について」
- 資格取得届の提出期限:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
- 保険料調整制度:日本年金機構「保険料調整制度とは」、日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」
- 被扶養者認定の取り扱い:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」、厚生労働省 通知
- 傷病手当金:協会けんぽ「傷病手当金」
- 短時間労働者労働時間延長支援コース:厚生労働省「年収の壁対策として、労働者1人につき最大75万円を助成します」、キャリアアップ助成金Q&A(令和8年4月8日)
- 雇用保険の適用拡大:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」
- 所得税の基礎控除の見直し:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」
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